大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 次に、熟慮期間経過後、本法案の施行前に、熟慮期間経過のため相続放棄することができないと思い、そのことを表示して単純承認に相当する行為をした。例えば、無限に被相続人の権利義務を承継する意思で、被相続人の債務について支払いの意思表示をしたり、あるいは相続人の固有の財産を原資として、そこから弁済したような場合、これは民法九十五条の要素の錯誤による無効の主張ができるのか。そして、仮に無効となった場合、本法案の附則二項の適用をどう考えるのか、お伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 117705206X01620110615_023

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2011-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会