枝野幸男の発言 (本会議)
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○国務大臣(枝野幸男君) 東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案について、その趣旨を御説明します。
本年三月十一日に発生しました東日本大震災は、その被害が甚大で、被災地域が広範にわたるとともに、地震、津波及びこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において、まさに未曾有の災害であります。
政府としては、大震災の発生以降、捜索救助、応急復旧、避難生活の支援等に全力を挙げて取り組んできましたが、引き続き、こうした対応に万全を期しながら、被災地域の復旧、そして、将来を見据えた復興へと歩みを進めてまいる所存であります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、被災地域の復興を迅速に推進して社会経済の再生及び生活の再建を図り、もって現在及び将来の世代にわたる国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与するため、被災地域の復興についての基本理念を明らかにするとともに、被災地域の復興の司令塔となる東日本大震災復興対策本部、関係地方公共団体と緊密に連携するための現地対策本部、さらに、復興の構想づくりに幅広く英知を集めるための東日本大震災復興構想会議の設置等を行おうとするものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、被災地域の復興の基本理念として、単なる災害復旧にとどまらない抜本的な対策を推進すること、被災地域の住民の意向を尊重すること、国民相互の連帯を基本とすること、我が国が直面する諸課題の解決に資するための先導的な取り組みを行うこと、安全な地域づくりや被災地域における雇用機会の創出と活力のある社会経済の再生、地域の特色ある文化の振興等の施策を推進すること等を規定するとともに、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況を勘案しつつ、これらの事項を行うべきこととしております。
第二に、国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、被災地域の復興に必要な措置を講ずるものとしております。
第三に、被災地域の復興のための施策に関する基本的な方針の企画立案及び総合調整や、関係行政機関が講ずる被災地域の復興のための施策の実施の推進やその総合調整等を行うため、内閣に、内閣総理大臣を長とし、国務大臣等を本部員とする東日本大震災復興対策本部を置くとともに、本部の地方機関として、所要の地に、関係府省の副大臣等を長とする現地対策本部を置くこととしております。また、これらの事務を処理させるため、本部の事務局及び現地対策本部事務局を置くこととしております。
第四に、東日本大震災復興対策本部に、本部長の諮問に応じて被災地域の復興に関する重要事項の調査審議等を行う東日本大震災復興構想会議を置くとともに、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項の調査審議等を行うための合議制の機関を置くことができることとしております。
なお、この法律は、被災地域の復興を迅速に推進するため、公布の日から施行することとしております。
以上が、東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案の趣旨でございます。
次に、内閣法及び内閣府設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、未曾有の災害である東日本大震災に対する政府の体制を強化するため、当分の間、国務大臣、内閣官房に置くことができる内閣総理大臣補佐官並びに内閣府に置くことができる副大臣及び大臣政務官の数を、それぞれ増加するものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣法の一部改正であります。
その第一点は、国務大臣について、現在、特別に必要がある場合においては、十七人以内とすることができることとされておりますが、当分の間、この上限数を三人増加し、二十人以内とすることができることとします。
第二点は、内閣官房に置くことができる内閣総理大臣補佐官について、現在の五人以内から、当分の間、十人以内に増加することとします。
第二に、内閣府設置法の一部改正であります。
その第一点は、内閣府の副大臣について、現在の三人のほか、当分の間、六人以内を置くことができることとします。
第二点は、内閣府の大臣政務官について、現在の三人のほか、当分の間、六人以内を置くことができることとします。
以上が、内閣法及び内閣府設置法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
何とぞ速やかに御審議をお願い申し上げます。
ありがとうございました。(拍手)
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