齋藤健の発言 (本会議)
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○齋藤健君 小池議員の御質問にお答え申し上げます。
復興再生院についてお尋ねがございました。
復興再生院は、例えて言えば、復興再生事務を企画立案、総合調整から施策の実施に至るまで一手に引き受けるスーパー官庁であり、復興再生に特化して設ける、期間限定の機関であります。
復興再生院をこのような機関とした趣旨は、次の三点に集約できます。
第一に、平時の省庁別の対応ではなく、新組織によって縦割り行政を排除することとし、国土交通省、農林水産省のような事業官庁を含め、権限、責任、予算を一元化することであります。
第二に、強力な政治主導のもとで、新組織が施策の企画立案から実施まで一元的に行うことによりまして、道路、鉄道、港湾、都市計画、農地整備などなど、これまで各局各省がばらばらに所管していたものを、整合的、効率的かつ迅速に行うことが可能となるということであります。
第三に、権限を束ねることで窓口が一本化されることにより、地方にとって使い勝手がよい仕組みとするということであります。
いずれにしても、我が党提案の基本法案は、新しい日本を被災地で先取りして実現していこうというものであり、その中核を担う組織そのものも、従来型の組織ではなく、新しい日本を先取りした組織でなければならないと考えているわけであります。
次に、復興再生院と政府案本則の復興対策本部及び政府案附則の復興庁の相違点についてお尋ねがございました。
政府案の復興対策本部は、施策の実施に関しては、従来どおりの縦割り行政から抜け出せておりません。また、政府案の附則で検討することとされている復興庁についても、施策の実施権限は他省庁が持っており、企画立案、総合調整を行うにとどまっております。これでは、内閣府のもとに位置づけられるミニ調整官庁のようなものでしかなく、被災地から見れば、復興庁にした同じ話を国土交通省や農林水産省にもしなければならなくなるのは目に見えております。これでは、新しい日本を東日本で実現していくことはできません。
以上が、本法案の復興再生院と政府案の復興対策本部及び復興庁との違いであります。
次に、復興再生計画に関する規定や、復興再生に要する資金の確保のための措置等に関する規定が設けられた趣旨についてのお尋ねがございました。
そもそも、発災後二カ月余りを経過した後に提出される基本法案は、発災後一カ月で提出、可決された阪神・淡路大震災の復興基本法よりも中身を充実させたものにするのは当然のことであります。
今回の震災は、その被災地の広大さ、インパクトの大きさ等々未曾有の国難であり、その対応に当たっては、今後の我が国のあるべき姿を先取りする形で、つまり、被災地で新しい日本をつくっていくんだという気構えで総合的、計画的に行っていくべきことは当然のことであります。このため、復興再生に係る計画を定め、これに基づいて、総合的、計画的に関連施策を実施していくこととしております。
そして、この計画に基づく個別具体的な施策の実施に当たっては、現下の厳しい財政事情に思いをいたせば、資金の確保について明文の規定を設けることは当然のことではないでしょうか。
他方、政府案を見ますと、復興再生に関する施策の計画的実施についても、そのために必要な資金についても、何ら言及されておりません。
政府案は、発災後一カ月で提出、可決された阪神・淡路大震災の基本法をなぞったものにすぎず、発災後二カ月以上経過した時点で提出された基本法案としては甚だ不十分であり、復興をどうしていくかという観点からの法的措置としては、まさに空白の二カ月であったと言わざるを得ません。理解に苦しむばかりであります。(拍手)
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