辻泰弘の発言 (厚生労働委員会)
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○辻泰弘君 是非そのお取組でお願いしたいと思います。
それで、時間がないので簡潔に質問していきたいと思いますけれども、もう一点は、いわゆる震災の場ではございましたけれども、外国人医師の方々が医療行為をなさったということで、これについて三月十四日通知を出されて、緊急やむを得ないときはそれはいいんだということで、それはもうそのとおりだと思いますし、阪神・淡路大震災のときもそうでございました。
ただ、それ以降、時日を経過して、むしろ急性というよりも慢性的なそういった医療が必要である局面で、外務省といいますか、内閣かもしれませんが、海外からチームが来ていただけないかというようなお誘いをした上で来ていただいているんじゃないかと思うんですけれども。そして今日もホームページでは外務省が報告しているという形になっているんですけれども。すなわち私が言いたいのは、やはり国内における医療行為の責任はやはりまず第一義的には厚生労働省が担うべきじゃないかと、そのように思うわけです。
そして、武力事態法においてはそういった規定がしっかりと位置付けられておりまして、どういった場合にどういう地域でやってもらうかとか、現地における、本国における資格があるのかどうかチェックするとか、そういう規定まで立法されているわけでございます。武力攻撃事態対処法ですけれども。
そういった意味で、私は、災害時における海外の方々からの医療の御支援も受けてしかるべきだと私は思っておりますけれども、やはり平時において立法をしておいて、しっかりとしたルールの下になされるべきじゃないか。今回のことも、外務省が把握しているけれども厚労省は実はあずかり知らぬという形は、私はやはり本来の形ではないと思っております。そういった意味で立法も御検討いただきたいと思うんですけれども、簡単に御答弁いただきたいと思います。