谷博之の発言 (厚生労働委員会)

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○谷博之君 今御答弁ありましたけれども、私もさくら会の皆さん方が二十四時間介護をされておられる、そういう実態もよく承知しておるつもりであります。そういう中で、介護の重要性、なおかつ、こういう本当に重い状態にある方々の介護については、できる限り私は、現実のそういう今の状況をしっかり向かい合った中で、何ができるかということをやはり出発点にしてできる限りの対応をしていく必要があるというふうに思っています。
 そういう中で、一方では、衆議院の厚生労働委員会でも附帯決議等にもなされておりますし、衆議院の委員会の参考人質疑の中でも、実際にそこにかかわる介護職の方々の医療事故とか医療ミスの問題等に対する様々な御指摘もあります。それはそれとして、私は、どうそれを対応していくのかは議論して考えていかなければいけませんけれども、現実に私は、今冒頭申し上げましたように、そういう大変御苦労されている方々に対してどう向き合っていくのかということをやっぱり一番大事にした議論というものをこれから進めていっていただきたい、そういう思いで今の質問をさせていただいたところでございます。
 それから、この法案とはちょっと離れまして、震災対策の対応をこの機会に若干お聞きしておきたいと思います。
 皆様方のお手元にお配りをさせていただきましたが、ちょっと質問の順序前後いたしますが、いわゆる災害地における被災をされた方々の中で、あんまマッサージ師あるいははり師、きゅう師、いわゆるこの三療と言われている方々、こういう方々が、うちがなくなり仮設住宅に入居する、そういうときに、こうしたいわゆる治療所として、施術所としてこれが開設できるかどうかと、こういうことが実は議論になり、私のところにも関係者が御相談に参りました。
 実は、調べてみますと、今から十六年前の阪神・淡路大震災、そのときには残念ながらこのことについては実現できなかったというふうに、私の調べている範囲ではそのように指摘がされています。その理由が、仮設住宅では商行為を禁止しているので、あんまさんも開設できないと、こういうことで扱われたというふうに、これ神戸新聞の当時の新聞に掲載されております。
 しかし、そういう中で、今回厚労省の皆さんともいろいろ御相談させていただき、その結果、お手元にお配りいただきましたような、こういう見解で方針が出されてまいりました。結論は、三番であります。また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律上は、一定の構造設備基準を満たした施術所の開設について都道府県知事への届出を行うこととされています。一般的な仕様の仮設住宅において施術所を開設する場合については、同法に規定する施術所に該当するものと考えられますので、所要の届出を行っていただくようお願いいたしますと、こういうことで大変前向きな御見解を出していただきました。
 そういうこともありまして、私どもは関係する、三療の関係者の皆さんからこのことを、多くのやっぱり被災された方の中にこういう方々も仮設住宅に入居しようとしておりますので、是非地方自治体の方にもこうした内容を通知をしていただければと、そして指導していただければ有り難いと思っておりますが、その点、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 谷博之

speaker_id: 18165

日付: 2011-06-09

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会