吉田忠智の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○吉田忠智君 大臣も言われましたけれども、五月二十日付けの東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に向けた当面の取組方針では、生活環境に支障が生じ得る災害廃棄物を本年八月末を目途におおむね撤去するということが明記されております。
お話にありましたように、八月九日現在、仮置場への搬入割合は四七%ということでございまして、今後、解体をされる家屋から発生する瓦れきを除きますと、現存する瓦れきが一千三百六十七万トン、仮置場への搬入済量が一千七十一万トンですから、現存する瓦れきだけで見ても搬入割合が七八%。私もちょっと、政府、ここまでの計算はしておりませんでしたが、政府が出された資料から計算すると七八%。
確かに、生活環境に支障を生じ得る瓦れきについては相当処理が進んでいるという言い方も可能かも分かりませんが、瓦れき処理、八月末までにということをマスコミでも報じられて、被災地の皆さんも大変に期待をしたところがあったわけであります。
そういう意味で、やはりいろいろ衆議院でも議論がありましたとおり、それは大臣言われるように、いろんな問題点もあったと思いますし、困難な課題もあったと思いますが、そうしたやっぱり七八%というような数字ですから、しっかりそれを肝に銘じてこれから迅速化をしていただきたい、このように思います。
次に、自治体の事務負担についてでございます。
今回、財源について結果的に国が一〇〇%持つことになったのは評価をできます。しかしながら、補助率を九五%にする、そして残り五%については、自治体が災害対策債という起債をして、そして後年度地方交付税で措置をすると、この枠組みは変えられなかったわけですね。これはやっぱり今回の修正協議において大変残念な点であった。ひょっとすると、環境大臣もそういう意味ではじくじたる思いがあるのではないか、そのように思います。
したがって、自治体が国に補助金を申請するという仕組みは残ってしまいました。また、グリーンニューディール基金からの支援ということを上乗せするということになりましたから、これに伴う新たな事務負担も生じることになるわけですね。当初の野党案のように一〇〇%の国直轄にすれば、衆議院でも指摘をされた十一もの国に対する申請や報告のプロセスを省略できますし、被災自治体に事務負担を掛けることもなかったわけであります。
政府としてこれまでどのように被災自治体の事務負担の軽減を図ってきたのか、まず、これは政務官ですね、お伺いします。