逢坂誠二の発言 (内閣委員会)

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○大臣政務官(逢坂誠二君) 罹災証明の関係については私から答弁させていただきますが、罹災証明というのは国の法律に基づいて発行するものではございません。申請にあった事実を市町村長が確認をして、その事実が確認できればいわゆる証明ができるという性格のものでございます。その意味からしますと、今委員御指摘のとおり、事実が確認できない区域がある場合はいわゆる罹災証明は発行できないということになります。
 今回の場合、事実が確認できない区域というのはどこかということを、例えば福島県でいいますと、避難の指示が出ているような地域、その地域には入ることができませんので、いろいろな事実が確認できない。そういったところについては罹災証明が発行できないということになるわけでございます。しかし、委員御指摘のとおり、それではちょっと困るということもございまして、福島県の方でいろいろと工夫をいたしまして、要するに簡便な方法で、現地確認を行わなくても、罹災証明に代わるものとして被災証明書というようなものを福島県が発行するということを福島県が決めたところでございます。
 こうしたことを受けまして、国の方で、まず総務省と被災者生活支援特別対策本部の連名で各都道府県に対して、罹災証明じゃなくても、福島県が発行しているような被災証明書を受け付けて、それでも被災者だということをちゃんと確認をしてほしいと、同等の取扱いをしてほしいという通知をしているところでございます。さらにもう一つが、運転免許証などの住所から原発の避難指示区域にお住まいになっている方だということが分かれば被災証明書を発行できるんだということも併せて各都道府県に通知をしているところでございます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 逢坂誠二

speaker_id: 4539

日付: 2011-03-31

院: 参議院

会議名: 内閣委員会