海江田万里の発言 (本会議)
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○国務大臣(海江田万里君) 原子力損害賠償支援機構法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法案は、原子力事業者による損害賠償の実施を支援する組織として原子力損害賠償支援機構を設立し、大規模な原子力損害が生じた場合において、当該原子力損害の賠償に責任を負う原子力事業者に対し、機構が必要な資金の交付その他の業務を行うことにより、被害者への賠償の迅速かつ適切な実施を確保するとともに、電力の安定供給等を図ることを目的として提出するものであります。
次に、法案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、原子力損害賠償支援機構の設立等の基本的な事項について定めております。
第二に、原子力損害賠償支援機構の組織について定めております。原子力損害賠償支援機構には、運営委員会を置き、原子力事業者への資金援助に係る議決等、機構の業務運営に関する重要事項に関する議決を行います。
第三に、原子力損害賠償支援機構の業務について定めております。原子力事業者が損害賠償を実施する上で機構の援助を必要とするときは、機構は、運営委員会の議決を経て、融資や資金の交付等の資金援助を行います。さらに、必要がある場合には、機構は、事業者の経営合理化等を内容とする特別事業計画を事業者と共同で作成し主務大臣の認定を受けた上で、政府が交付する国債を活用して行う特別資金援助を実施します。なお、特別事業計画の認定を受けた原子力事業者は、通常の負担金に特別な負担金を加算した額を原子力損害賠償支援機構に納付するものといたします。また、機構は、機構の業務に要する費用として、原子力事業者から負担金の収納を行います。
第四に、機構は、原子力損害を受けた者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等、損害賠償の円滑な実施に資するための相談その他の業務について定めております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
また、本法律案につきましては、衆議院において一部修正されておりますが、その概要は次のとおりであります。
第一に、原子力政策を推進してきた国の社会的責任に鑑み、国は、原子力損害賠償支援機構がその目的を達成できるよう、万全の措置を講ずることとするものであります。
第二に、機構は、特別事業計画を作成しようとするときは、原子力事業者の資産評価及び経営内容の徹底した見直しを行うほか、当該原子力事業者による関係者に対する協力の要請が適切かつ十分なものであるかどうかを確認しなければならないこととするものであります。
第三に、政府は、特別資金援助に係る国債の交付がされてもなお資金に不足を生じるおそれがある場合には、機構に対し、必要な資金を交付することができることとするものであります。
第四に、原子力損害賠償支援機構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、原子力損害の賠償を行うことができることとし、また、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の定めるところにより、主務大臣又は都道府県知事の委託を受けて、仮払金の支払に関する事務を行うことができることとするものであります。
第五に、機構は、負担金について、原子力事業者ごとに計数を管理しなければならないこととするものであります。
第六に、この法律の施行前に生じた原子力損害に関し資金援助を機構に申し込む原子力事業者は、その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、賠償の迅速かつ適切な実施のため、その株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならないこととするものであります。
第七に、次の三点について検討条項を設けることとするものであります。
一点目といたしましては、政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、事故原因の検証、賠償実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、原子力賠償制度における国の責任の在り方、事故が発生した場合における収束対応に係る国の関与・責任の在り方等について検討を加えるとともに、その結果に基づき原子力損害の賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを始めとした必要な措置を講ずることとするものであります。
二点目といたしましては、政府は、この法律の施行後早期に、資金援助を受ける原子力事業者と政府・他の原子力事業者との間の負担の在り方、資金援助を受ける原子力事業者の株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることとするものであります。
三点目といたしましては、政府は、電気供給に係る体制の整備を含むエネルギーに関する政策の在り方についての検討を踏まえつつ、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を加え、その結果に基づき、原子力に関する法律の抜本的な見直しを含め、必要な措置を講ずることとするものであります。
以上が原子力損害賠償支援機構法案の趣旨でございます。(拍手)
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