海江田万里の発言 (本会議)

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○国務大臣(海江田万里君) 小西議員にお答えをいたします。
 まず、法案修正における株主等関係者の責任の位置付けと、東京電力の破綻処理等の是非に関する御質問をいただきました。
 株主等の利害関係者の責任については、法案附則第三条第二項において、東京電力に対して、その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、株主その他の利害関係者に対し必要な協力を求めることを法律上義務付けたものであります。
 また、附則第六条第二項については、この法律の施行後早期に、事故原因の検証や損害賠償の実施状況、経済金融情勢等を踏まえることを条件として、資金援助を受ける原子力事業者の株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、国民負担を最小化する観点から、この法律の施行状況について検討し、見直しを行うこととしたものであります。
 東京電力の破綻処理については、被害者の方々の賠償債権や、今まさに福島の原子力発電所等で収束作業に当たる関係企業を始めとした取引債権の完全な履行が不確実になるおそれがあり、また、電力の安定供給が確保されないおそれもあるので、適切ではないと考えております。
 なお、現時点では東京電力の債務超過は想定しておりませんが、賠償の実施の状況を見つつ、見直し規定の趣旨も踏まえ、将来はあらゆる可能性があることは理解をしております。
 次に、東京電力以外の電力会社の負担金の位置付けに関して御質問をいただきました。
 今般の枠組みは、原子力事業者による相互扶助を基本的な考え方とするものであります。これは、大規模な災害が生じた際には、単独の原子力事業者のみでは損害賠償や事後の措置に対応し切れないとの現実を踏まえたものであり、一般負担金と特別負担金の勘定を区別せずに管理する方法が適当であると考えております。この度の事故による原子力損害の賠償支払支援については、東京電力及び他の原子力事業者の負担金を共にこれに充てることができます。
 次に、機構の業務実施状況等の国会報告の必要性について御質問をいただきました。
 特別資金援助を受けた原子力事業者は、認定された以降の期間中は、特別事業計画の履行義務を負うことになります。当該原子力事業者による計画の履行を確保するため、主務大臣が計画の履行状況の報告を求め、計画の変更命令を行うことができることとしています。
 また、当該報告については主務大臣が公表することができるとも規定しており、透明性を最大限確保するとともに、原子力事業者による自主的な取組を促すこととしておりますが、御指摘の国会への御報告についても、どのような方法が可能か、しっかりと検討してまいります。
 以上でございます。(拍手)
   〔国務大臣枝野幸男君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 海江田万里

speaker_id: 10431

日付: 2011-07-29

院: 参議院

会議名: 本会議