海江田万里の発言 (本会議)
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○国務大臣(海江田万里君) 中西健治議員にお答えをいたします。
まず、二番目の御質問でございます。
これは、原子力発電所事故に関する国の賠償責任に関してでありますが、今般の事故に関する原子力損害賠償法上の責任は、被害者救済の観点から、責任を分散させることなく責任集中の考え方の下で一義的に東京電力が負うべきものであります。今般の修正はその原則を変更するものではなく、これによって東京電力がその賠償責任を免れることではございません。しかし、政府としては、原子力事業者と共同して原子力政策を推進してきた国の社会的な責任を踏まえ、被害者が迅速かつ適切な賠償を受けられるよう万全を期すこととしたものであります。
次に、四番目の質問でございます。
負担金の計数管理に関してでございますが、東京電力以外の原子力事業者が負担する一般負担金については、被害者の方々への迅速かつ適切な賠償に充てることができるものであります。その上で、今般の修正により、機構は負担金について原子力事業者ごとに計数を管理しなければならないこととされました。
他方、附則第六条第二項において、法施行後早期に、賠償の総額がおおむね想定できるような段階で、資金援助を受ける事業者と政府・他の事業者との間の負担の在り方等について検討し、国民負担が最小となるように必要な措置を講ずる旨規定しております。
御指摘の計数管理については、こうした将来の見直しに対する体制を整えておくため、他の原子力事業者がどの程度負担したかを計数上適切に管理することを機構に求めるものであって、区分経理を求めるものではないと理解をしております。
次に、五番目の御質問、勘定区分に関する御質問でございます。
御指摘の今般の東京電力に対する支援と将来の事故に対する支援の勘定を区分して管理する場合、東京電力に単独で損害賠償の実施の対応を求めることとなります。その場合、原子力発電に関するリスクを分散させることができないため、相互扶助の基本的な考え方と相入れず、損害賠償や事故処理に支障を来すおそれがあります。さらに、会計上の扱いとして、全ての債務を単独の事業者が直ちに負うことになり、経営が立ち行かなくなるおそれがあります。したがって、国民生活や国民経済における原子力事業者の役割や責任を鑑みると、勘定区分することは適当でないと考えております。
次に、七番目、東京電力の株価に関する御質問、政府が市場をミスリードしているのではないかとの御指摘でございますが、株価の動向については市場の判断によるものであり、コメントは差し控えさせていただきます。
最後に、八番目、東京電力社員の士気に関する御質問でございますが、今後、東京電力については、最大限の経営合理化と経費削減を行いながら、一つ、被害者への迅速かつ適切な賠償、二つ、福島原子力発電所の状態の安定化及び事故処理に関する事業者等への悪影響の回避、三つ、電力の安定供給を行っていく必要があると考えております。これらの取組を着実に実施していくことが東京電力社員の士気の維持向上につながるものと考えており、そのためにも本法案が必要でございます。
以上でございます。(拍手)