松下新平の発言 (本会議)
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○松下新平君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、災害対策特別委員会を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
東日本大震災により、多くの被災者が職を失い、あるいは生業の継続が困難となっております。加えて、東日本大震災を起因とするいわゆる二重ローン被害も深刻であります。
現在、支給されている災害弔慰金及び災害障害見舞金、被災者生活再建支援金並びに東日本大震災関連義援金のいずれも債権者による差押えを禁止する規定を欠くため、差押えを受ける可能性があります。弔慰金、見舞金、支援金は制度の目的に、義援金は寄附した方の意図に照らして、被災者自らの明日への第一歩のために使われるべきものであります。
このような趣旨から、災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案では、災害弔慰金及び災害障害見舞金並びに被災者生活再建支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととするとともに、災害弔慰金及び災害障害見舞金並びに被災者生活再建支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができないこととしております。
また、東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案では、東日本大震災関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととするとともに、東日本大震災関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこととしております。
以上が両法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
なお、両法律案は、昨九日、災害対策特別委員会において全会一致をもって起草、提出したものであります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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