海江田万里の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(海江田万里君) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案並びに電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
 まず、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 資源価格の乱高下や国際的な資源獲得競争が激化している中、我が国のエネルギー供給における化石燃料の占める割合は依然として高い水準となっております。化石燃料の大半を海外からの輸入に依存している我が国にとって、エネルギーの安定供給の確保のためには、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどの純国産エネルギーである再生可能エネルギーの導入拡大は必要不可欠であります。このため、再生可能エネルギーに由来する電気の導入の比率を高めていくことが重要です。
 また、国内外で地球温暖化対策の強化が求められる中、再生可能エネルギーに由来する電気は、発電段階で温室効果ガスを排出しないという強みを有しており、地球温暖化対策にも資するものであります。
 加えて、我が国経済を成長軌道に乗せるためには、昨年取りまとめた新成長戦略を着実に実現させることが重要であります。中でも、日本の優れた環境技術・製品を国内外に展開し、成長と雇用の確保を実現するグリーンイノベーションに向けた取組の推進は喫緊の課題であり、再生可能エネルギーの導入拡大は、関連産業の成長を通じた市場の確保と雇用の増大に大きく貢献するものであります。
 こうした点を踏まえ、本法案により再生可能エネルギーに由来する電気について固定価格買取り制度を導入し、再生可能エネルギーを用いる発電設備の設置に関して投資回収の不確実性を低減させ、その導入拡大を一層促すことといたします。
 次に、本法案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、経済産業大臣が認定する再生可能エネルギー発電設備から得られる電気について、電気事業者に対して、経済産業大臣が定める一定の期間、一定の価格により調達する契約の締結に応じるよう義務を課します。
 第二に、電気事業者が調達に要した費用については、賦課金という形で、全ての電気の需要家に電気の使用量に応じて御負担いただくことといたします。その際、再生可能エネルギーの導入拡大は、エネルギーの安定供給の確保及び温室効果ガスの削減という国民全体の利益となるものであることに鑑み、地域ごとの再生可能エネルギーの導入状況の違いにより賦課金の負担に不均衡が生じないよう、経済産業大臣が賦課金の単価を全国一律で定めるなど所要の措置を講じます。
 第三に、電気事業者に対して、再生可能エネルギーに由来する電気について、一定量の利用を義務付けてきた電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法は、今般、再生可能エネルギーの導入拡大効果がより大きいと見込まれる固定価格買取り制度を導入することから、廃止することといたします。ただし、既存の発電設備の運転に著しい影響が生じないよう、必要な経過措置を講じます。
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案は衆議院におきまして一部修正が行われています。
 第一に、経済産業大臣が調達価格等を定めようとする場合には、関係大臣に協議等を行うとともに、新たに設置される調達価格等算定委員会の意見を聞き、これを尊重しなければならないこととするものであります。この調達価格等算定委員会は委員五人で資源エネルギー庁に設置され、その委員は、電気事業、経済等に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命することとしております。
 第二に、一定の要件を満たし、経済産業大臣が認定した事業所に対する賦課金の特例を設けることとするものであります。特例が適用される事業所に係る賦課金については、規定により算出された額から、当該事業の電気の使用に係る原単位に応じて、当該額に百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た額を減じた額とするものであります。
 第三に、東日本大震災により著しい被害を受けた事務所、住居等の電気の使用者であって政令で定めるものに対しては、平成二十五年三月三十一日までの間において、賦課金の額をゼロ円とすることとするものであります。
 また、その他、所要の措置を講ずることとするものであります。
 以上が衆議院における一部修正の概要でございます。
 続きまして、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 現在、エネルギーの安定供給確保や地球温暖化対策、グリーンイノベーションの促進といった観点から、再生可能エネルギーの導入拡大が我が国にとって重要な課題となっております。
 こうした中で、再生可能エネルギーの導入拡大のために提出した電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案に基づくいわゆる買取り制度を円滑に実施し、あわせて、再生可能エネルギーの導入拡大に関する規制の合理化等を図るため、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、買取り制度による賦課金等、法律により国が定めた外生的、固定的なコストの変動に起因する料金等の改定については、簡易かつ機動的な手続として、事前届出により行うことができることといたします。なお、公益事業に係る規制の整合性の観点から、ガス事業法についても同様の措置を講じます。
 第二に、再生可能エネルギー活用の裾野を広げる観点から、現在、送配電ネットワークの利用が認められていない地域限定の電気事業者である特定電気事業者が再生可能エネルギー等の外部電源を調達できるよう、送配電ネットワークの利用のための制度を整備する等、規制の合理化を行います。
 第三に、買取り制度により送配電ネットワークに接続する発電設備が増加し、その接続に当たっての紛争の増加が予想されます。このため、発電事業者と送配電ネットワーク運用者との間の紛争が適切に解決されるよう、体制整備を行います。
 以上が両法律案の趣旨でございます。(拍手)
    ─────────────

発言情報

speech_id: 117715254X03520110824_003

発言者: 海江田万里

speaker_id: 10431

日付: 2011-08-24

院: 参議院

会議名: 本会議