照屋寛徳の発言 (憲法審査会)
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○照屋委員 社会民主党の照屋寛徳です。
第一回衆議院憲法審査会に当たり、意見を申し述べます。
二〇一〇年五月十八日、日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる改憲手続法が施行されました。社民党は、我が国の最高法規である憲法のあり方に照らし、いわゆる改憲手続法は、主権者たる国民の意思が正確に反映されるような手続法でなければならないのに、国会審議や国民的議論が不十分なまま、当時の安倍政権の暴挙で強行成立を図ったことに強く抗議し、法案成立に反対をいたしました。
いわゆる改憲手続法は、参議院の日本国憲法改正に関する調査特別委員会で十八項目にわたる附帯決議が付されました。さらに、同法附則では、選挙権を有する者の年齢に関する公職選挙法、成年年齢を定める民法、公務員の政治行為の制限に関する国家公務員法、地方公務員法その他の法令について、同法施行までの間に必要な法制上の措置を講ずることと定めております。
同時に、参議院における附帯決議では、最低投票率、テレビ、ラジオの有料広告規制等について、本法施行までに必要な検討を加えることとされております。
にもかかわらず、いわゆる改憲手続法の附則や附帯決議に明記された必要な法制上の措置を講じず、必要な検討も加えないままに、今国会で憲法審査会が始動し、憲法改正の審議がなされることに強く反対の意を表明し、同法の抜本的見直しを求めます。
いわゆる改憲手続法施行後の二〇〇九年八月、無血革命とも称される歴史的政権交代が実現しました。政権交代後に発足した民主党、社民党、国民新党による三党連立政権合意は、憲法について、「唯一の被爆国として、日本国憲法の「平和主義」をはじめ「国民主権」「基本的人権の尊重」の三原則の遵守を確認するとともに、憲法の保障する諸権利の実現を第一とし、国民の生活再建に全力を挙げる。」とうたっております。
今、政治と国会が果たすべき使命は、国民の生活を再建し、憲法の理念を実現し、我が国が、これまでもこれからも平和国家として歩んでいく決意と道筋を内外に示すことであります。
今、多くの国民は、三・一一大震災と大津波、福島第一原発事故の被災、被害に苦しみ、いまだに拡大する放射能汚染の恐怖におののいております。現下の状況は、憲法前文の「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」や、憲法十三条の幸福追求権、憲法二十五条の生存権が著しく侵害されている状態と言わざるを得ません。
私の暮らす沖縄では、米軍基地の存在によって惹起される事件、事故や爆音被害によって、日常的に憲法法体系が安保法体系に侵食され、県民の基本的人権と尊厳が守られず、命の危険にさらされる反憲法的な生活を強いられております。そのことを強く訴えた上で、社民党は、護憲政党としていかなる改憲策動にも反対であることを申し上げ、意見表明を終わります。