古屋圭司の発言 (憲法審査会)
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○古屋(圭)委員 自由民主党の古屋圭司でございます。
中山先生、ありがとうございました。私も憲法調査会で幹事を務めた人間として、公正公平に運営をされて、そしてまた、憲法に対する中山先生の思いをひしひしと感じました。今の報告を聞きましても、その気持ちをひしひしと感じました。ありがとうございました。
さて、今も議論に出ておりましたが、国民投票についての宿題、特に十八歳の問題と公務員の活動の制限の問題については、これはもう速やかに結論を出す必要があるというふうに思っております。この審査会の中でも積極的に御議論いただいて、しっかり小異を捨てて大同につく、この気持ちでぜひ結論を出していただきたいということをまず強くお願いを申し上げます。
それからもう一点、国民投票についても、九十六条で規定をされている問題でございますけれども、九十六条のもう一つの問題について指摘をさせていただきたいと思います。
今、柿澤委員の方からも、国会の衆参両院の三分の二の規定を過半数に緩和するべきである、こういう発言が出ましたけれども、私も、これについては賛成でございます。
世界各国は、憲法改正、主要国を見ても何度も改正をしています。現実的に、かなり高いハードルでも改正をしている国があります。例えば、日本は、国民投票と国会議員の衆参三分の二といういわば硬性憲法の性質を持っておりますが、韓国でも、同じようなルールのもとで九回改正しているということがあります。
これは私は、世界各国と日本と比べて、憲法の制定過程、そしてその後の歴史的な流れというのが、やはり世界各国と比べて違う。やはり憲法というのは、みずからの手でつくり上げたというのが世界の例でございます。残念ながら、歴史的事実として、日本は、国民がみずからの手でこの憲法をつくり上げたのではないということが厳然たる事実として存在をしているということがあります。
憲法調査会で、佐々木毅先生、当時東大の総長だったと記憶をいたしておりますが、あの佐々木先生は極端な改憲論者でも極端な護憲論者でもありません。ニュートラルな立場からこんな発言をされました。憲法改正が非現実的な場合には、各政党が憲法改正の論議について無責任な立場で発言する機会が多い、結果として、政治のよどみを生んでしまう、しかし、憲法改正というものが現実的になってくれば、各政党が責任を持って、そのみずからの政党としてのスタンスを表明せざるを得なくなる、だから、憲法改正の条件の緩和というのは極めて意義があるんだ、こういう論旨明快な説明をされました。私は、大変な見識だなというふうに思います。
かつてのトーマス・ジェファーソン、アメリカ三代大統領は、人間がつくったもので完全なものはないんだ、だからこそ、憲法改正という現実的手段も必要なんだ、こういうことをはっきり言っておられます。現に、アメリカは戦後でも六回改正をしています。ネルー初代インドの首相は、憲法を固定的なものにすれば、国や人々の成長もとめてしまうんだ、こんなことを言った。これは先人による立派な見識だと私は思います。
そこで、やはり我々としては、今、実は御報告でございますが、超党派で議員連盟をつくって、たまたま民主党のカウンターパートは筆頭幹事を務めておられます小沢鋭仁先生でございますけれども、憲法九十六条の規定、国会議員の三分の二を過半数に緩和する。理由はただ一つ、主権者である国民が憲法改正の可否について参画する機会を増大していく、この一点であります。ですから、どこをどう改正するということではなくて、主体的に参画する機会を増大する、この一点、この理由によって、ぜひこの九十六条というものは、民主主義の大原則である三分の二から過半数に改める、なおかつ硬性憲法の性質は持ち続ける、こういうようなことを私どもは提案しておりますので、ぜひそういったことについてもしっかり御議論いただきたいということを私から提案申し上げます。
以上です。