自見庄三郎の発言 (郵政改革に関する特別委員会)
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○自見国務大臣 郵政改革法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵政改革について、その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、郵政事業の実施主体の再編成、当該再編成後の実施主体に関して講ずる措置その他郵政改革の実施に必要な事項を定めるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、郵政改革の基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めております。
郵政改革は、郵政事業の経営の自主性、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性、地域経済の健全な発展、民間の経済活力の向上への寄与を旨とするとともに、労働環境の整備、郵政事業と地域経済との連携に配慮しつつ、公共サービス基本法の基本理念にのっとり、国民の権利として、郵政事業に係る基本的な役務を、利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに、将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることを確保し、長年にわたり国民共有の財産として築き上げられた郵便局ネットワークを活用すること等を基本として行うものとしております。
このほか、郵政改革の基本方針として、日本郵政株式会社は、平成二十四年四月一日に、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の業務等を合併により承継すること、政府は、常時、日本郵政株式会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権を保有すること、日本郵政株式会社は、常時、郵政事業に係る基本的な役務を提供するための契約を締結した関連銀行及び関連保険会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権をそれぞれ保有すること等を定めております。
第二に、関連銀行、関連保険会社の業務に関する重要政策事項を調査審議する等のため、内閣府に郵政改革推進委員会を置くこととし、その運営等について定めております。
第三に、日本郵政株式会社等の合併に係る実施計画及び合併後の日本郵政株式会社の業務等について定めております。
第四に、関連銀行、関連保険会社の業務に関し、政府が保有する日本郵政株式会社の議決権の割合、日本郵政株式会社が保有する関連銀行、関連保険会社の議決権の割合がともに二分の一以下となった等の日までの間、両社は、業務の内容、方法を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出ることとし、内閣総理大臣または総務大臣は、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないこと等の基準に適合していない等のときは、郵政改革推進委員会の意見を聞いた上で、両社に対し、勧告をすることができることとしております。
以上のほか、あわせて提出した郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案による郵政民営化法の廃止に伴う経過措置、届け出の特例等、所要の規定を置いております。
なお、この法律は、平成二十四年四月一日から施行することとしておりますが、一部の規定については、この法律の公布の日、この法律の公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日またはこの法律の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、日本郵政株式会社法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵政改革を実施するため、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を、利用者本位の簡便な方法により、郵便局で一体的に、かつ、あまねく全国において公平に利用できるよう、日本郵政株式会社法の全部を改正し、日本郵政株式会社、以下、会社と呼びます、の目的及び業務の範囲、郵便局の設置等について定めるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、会社の目的を、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を行うことと定めております。
第二に、会社の業務の範囲について、この目的に則した業務のほか、これら業務の遂行に支障のない範囲内で、届け出により、その他の業務を行うことができることを定めております。
第三に、会社は、国民の権利として、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を、利用者本位の簡便な方法により、郵便局で一体的に、かつ、あまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有することを定めております。
第四に、会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならないものとし、設置状況の届け出について、所要の規定を設けております。
第五に、関連銀行の預入限度額、関連保険会社の保険金額等の限度額を、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性及び両社の経営状況を勘案して政令で定めることとし、内閣総理大臣または総務大臣は、両社がこれに違反していると認める等のときは、両社に対し、勧告することができることとしております。
第六に、会社は、業務ごとの収支の状況を総務大臣に提出し、また、経営に関する情報等を公表しなければならないこととしております。
以上のほか、会社、関連銀行及び関連保険会社の議決権保有、会社に対する監督、経過措置等、所要の規定を置いております。
なお、この法律は、一部の経過措置を除き、郵政改革法の施行の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
最後に、郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴い、郵政民営化法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法等、四つの関係法律を廃止するほか、三十七の関係法律の規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めるものであります。
なお、この法律は、一部の規定を除き、郵政改革法の施行の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。