丸川珠代の発言 (厚生労働委員会)
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○丸川珠代君 理念は変えていないとおっしゃいましたね、今。民主党としてはずっと理念は変えておられないと。なるほど。
私はそのようには理解しておりませんで、過去に民主党さんが出された法案についてちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、民主党さんは過去、平成十一年と十八年に二度、児童手当法を改正する法律案というのを参議院、衆議院それぞれで出されております。
皆様のお手元にその資料を配らせていただきました。第百四十五回と書かれているものが平成十一年の三月三日に参議院に提出されました児童手当法の改正案というもので、所得税法も入っておりますので、今大臣がおっしゃったように、とにかく控除から給付へということで控除をなくすことが書かれているわけでありますけれども、この資料の裏側見ていただけますでしょうか。「第五条第一項を次のように改める。」と書いてありますけれども、これは何について書いてあるかというと、所得制限について書いてあるんですね。児童手当法の第五条というのは所得制限について書いてある項なんです。この所得制限がこの平成十一年の法律には付いております。これ、民主党さんが出した法案ですね。
表に戻っていただきまして、「目的」のところを御覧ください。ここにこの法の理念が書かれておりますけれども、この法律は子育てに係る経済的負担を軽減するために児童を養育している者等に対し子育て支援手当、子ども手当ではありません、子育て支援手当を支給すること等により、次代の社会を担う児童等を育てている家庭における生活の安定に寄与することを目的とすると。つまり、家庭における生活の安定に寄与する、家庭で子供を育てることに対して支援をしましょう、経済的負担を軽減するために支援をしましょうと、こういうことが書かれております。
家庭の生活の安定に寄与することを目的とするという点においては、我々の政府が守ってきた児童手当の第一条と変わりません。子育て支援手当として家庭生活の安定に寄与することを目的とした法律を民主党さんが出したときには所得制限が付いておりました。
さて、次の資料に移ってください。第百六十四回国会で出されました民主党さんの法案でございます。平成十八年でございます。御覧いただいて、赤線部分、お分かりのように、「第五条を削る。」というふうに書いております。第五条を削るとした上で、子ども手当に児童手当の名前を変えております。そして、家庭における生活の安定に寄与するという言葉が消されております。つまり、ここで理念が違う、理念とともに制度も違う法案を民主党さんは出されてきている。つまり、はっきりと過去に理念を変え、理念に応じて制度を変えてこられた経緯が民主党さんにはおありになるわけです。
そういう意味でいいますと、これから三党合意の結果いくであろう法案というのは少なくとも所得制限が付く。そして、所得制限が付くということは、明確にここで民主党さんが法案において示されているような理念ではないものに向かっていくということにほかならないんです。
大臣、こういう経緯がおありだということは御理解いただいていたと思いますけれども、何か御説明はございますか。