福井照の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

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○福井委員長 まず、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 本修正案は、沖縄の振興及び自立的発展を推進するため、特別措置の一層の充実を図る修正を行おうとするものでございます。
 以下、修正案の概要について御説明申し上げます。
 第一に、国際物流拠点産業集積地域の指定要件として、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域等を明記するとともに、税関、検疫機関等に係る業務体制の整備等に関する国の努力義務の規定を設けること。
 第二に、漁業者が安全にかつ安心して水産業を営むことができるよう、安全対策の強化その他必要な措置に関する国の努力義務の規定を設けること。
 第三に、観光等の産業の振興のために必要な分野における高度な知識または技術を有する人材の育成及び確保並びに起業を志望する者への支援に関する国及び地方公共団体の努力義務の規定を設けること。
 第四に、自然環境の保全及び再生に資する生態系の維持または回復等に関する国及び地方公共団体の努力義務の規定を設けること。
 第五に、青少年であって障害を有するものその他社会生活を円滑に営む上で困難を有するものの修学または就業を支援するための援助の実施に関する国及び地方公共団体の努力義務の規定を設けること。
 第六に、沖縄の均衡ある発展のための特別措置として、無医地区以外の医療過疎地区における医療の充実に関する配慮規定を設けることとし、新たな公共交通機関のあり方についての調査及び検討の対象として、鉄道及び軌道の整備を明記すること。
 第七に、沖縄県は、沖縄の振興に資する事業等に充てる経費の全部または一部を支弁するため、基金を設けることができることとし、国は、特段の事情がある事業等と認めるときは、当該基金の財源に充てるために必要な資金として交付金を交付することができること。
 第八に、不発弾等の処理の促進を図るため、その調査、探査、発掘、除去等に関する施策の充実に関する配慮規定を設けること。
 第九に、所有者不明土地の実態についての調査及びその結果に基づく必要な措置に関する規定を設けること。
 以上が、本修正案の概要でございます。
 次に、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 本修正案は、沖縄の自立的な発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造に資するため、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置の一層の充実を図る修正を行おうとするものであります。
 以下、修正案の概要について御説明申し上げます。
 第一に、法律の題名を沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に改めることとし、目的規定を修正すること。
 第二に、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に当たっては、当該土地の返還を受けた所有者等の生活の安定が図られるよう必要な配慮がなされること等、基本理念に関する規定を追加すること。
 第三に、国は、基本理念にのっとり、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することを明記すること等、国及び地方公共団体の責務に関する規定を修正すること。
 第四に、国は、日米合同委員会において返還が合意された駐留軍用地の区域の全部について、返還後において当該土地を利用する上での支障の除去に関する措置を所有者等に引き渡す前に講ずることを明記すること等、返還実施計画等に関する規定を修正すること。
 第五に、国による駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせんに関する規定を修正すること。
 第六に、給付金の支給に関する規定を修正し、給付金の額について、引き渡し日の翌日以降当該土地を使用できないことを理由として国から支払いを受けた補償金の額を控除しないこととすること。
 第七に、支障除去措置の実施期間中の補償金に関する規定を追加すること。
 第八に、市町村総合整備計画に関する規定を修正し、同計画において定める事項について、良好な景観の形成に関する事項を追加すること。
 第九に、国有財産の譲与等に関する規定を追加すること。
 第十に、特定振興駐留軍用地跡地及び大規模振興拠点駐留軍用地跡地の指定の規定にかえ、拠点返還地の指定の規定を定めること。
 第十一に、内閣総理大臣は、政令で定める面積以上の拠点返還地を指定した場合は、国の取り組み方針を定めなければならないこと。
 第十二に、国の取り組み方針と県総合整備計画との関係に関する規定を追加すること。
 第十三に、特定跡地給付金及び大規模跡地給付金について、特定給付金として一本化し、特定給付金の支給の限度となる期間は、当該駐留軍用地跡地における土地の使用または収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間とすること。
 第十四に、駐留軍用地跡地利用協議会に関する規定を修正し、同協議会について、その名称を駐留軍用地跡地利用推進協議会とすること。
 以上が、本修正案の概要でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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発言情報

speech_id: 118003895X00720120321_017

発言者: 福井照

speaker_id: 14055

日付: 2012-03-21

院: 衆議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会