小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川国務大臣 このたび法務大臣に就任いたしました小川敏夫でございます。よろしくお願いいたします。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
政府においては、一般の政府職員の給与に関する臨時特例を定める必要を認め、今国会に国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案を提出いたしておりますが、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与に関する臨時特例を定める措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、措置の内容は、次のとおりであります。
一般の政府職員について、平成二十六年三月三十一日までの間、給与の支給に当たって職務の級に応じた割合等の減額支給措置を講ずることといたしておりますので、裁判官の報酬及び検察官の俸給につきましても、おおむねこれに準じて減額支給措置を講ずることといたしております。
これらの措置は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌々月の初日、ただし公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月の翌月の初日から施行することといたしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。