黒岩宇洋の発言 (法務委員会)
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○黒岩委員 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
裁判官及び検察官の給与に関する臨時特例を定める措置を講ずるため、政府から、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案が提出されております。
今般、一般の政府職員の給与について、人事院勧告の趣旨等に鑑み、これを改定するとともに臨時特例を定めることとなることを踏まえ、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する等の措置を講ずるため、この両修正案を提出した次第でありまして、修正の内容は、次のとおりであります。
法案の題名を、それぞれ、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律に改めることとしております。
一般の政府職員について、平成二十三年の民間の賃金水準に合わせて俸給月額を引き下げることとされておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、おおむねこれに準じて引き下げることとし、あわせて平成二十六年三月三十一日までの間における給与の臨時特例についても、一般の政府職員の例に準じて、その減額幅を縮小することといたしております。
また、平成十七年の改正法において定められた経過措置について、その期限を平成二十六年三月三十一日までとし、所要の改正を加えることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌月の初日、ただし臨時特例を定める措置については、平成二十四年四月一日から施行することといたしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いをいたします。