小川敏夫の発言 (法務委員会)

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○小川国務大臣 たしか、そのときの発言の趣旨は、労働基本権というものが制限されている中で、その代償措置として人事院勧告というものがあって、公務員の給与が定められている。そして、その人事院勧告に基づいて定められた一般職の公務員の給与に準じて裁判官の報酬が定められている。こういう中で、一般職の公務員の給与が、人事院勧告といういわば客観的な判定ではなくて労使の交渉によって決まるとなると、では一般職の給与に準じて決まっていた裁判官の報酬は、これは労使で決まるものではないし、人事院勧告という客観的な基準によるものではない。そうすると、一般職の公務員の給与が労使交渉で決まるということになった場合に、裁判官の報酬は何をよりどころにして決めていいのか、そんな観点からの疑問を呈したわけでございます。
 仮に、人事院勧告がなくなって一般職の公務員が労使関係で決まるとなった場合に、では裁判官の場合にはどうするか。これは国会の法律で決めることになるわけでありますが、そして一般職の給与等を勘案して、やはり合理的な範囲で決定していくということになるのかなというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 小川敏夫

speaker_id: 21676

日付: 2012-02-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会