小宮山洋子の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
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○国務大臣(小宮山洋子君) ただいま議題となりました公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。
まず、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案について説明いたします。
国民年金制度の創設から五十年が経過し、少子高齢化の進展、産業構造の変化、近年の非正規労働者の増加等、公的年金制度を取り巻く社会や経済の状況が大きく異なってきています。
このような変化に対応し、公的年金制度を信頼され、将来にわたって持続可能なものとしていくためには、年金の最低保障機能の強化を図るとともに、働く意欲を抑制しない、働き方に中立的な制度としていく必要があり、こうした観点に立って現在の公的年金制度の見直しを行うことが必要です。
特に、公的年金制度を将来にわたって持続可能なものとしていくためには、基礎年金の国庫負担割合二分の一の維持と恒久化が不可欠であり、税制の抜本的な改革により、安定した財源を確保して基礎年金の国庫負担割合を二分の一とする必要があります。
このような状況を踏まえ、現在の公的年金制度の機能強化等を図るため、この法律案を提出しました。
以下、この法律案の主な内容について説明いたします。
第一に、公的年金制度の最低保障機能の強化を図るため、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の受給資格期間を二十五年から十年に短縮するとともに、所得に関する一定の基準に該当する受給権者は、老齢基礎年金、障害基礎年金等の額の加算を請求できるようにすることにしています。この措置の導入と併せて、所得が一定の基準を上回る受給権者の老齢基礎年金について、その額の二分の一を上限に支給を停止する措置を設けることにしています。また、遺族基礎年金について、父子家庭にも支給することにしています。
第二に、公的年金制度を将来にわたって持続可能なものとしていくため、安定した財源を確保して基礎年金の国庫負担割合を二分の一とする年度を平成二十六年度と定めるとともに、平成二十四年度の基礎年金の国庫負担割合を二分の一とするための差額分等として発行される国債の償還期間や手続等を定めることにしています。
第三に、厚生年金保険と健康保険の被保険者の範囲を拡大することにし、一週間の所定労働時間が二十時間以上であり、かつ、報酬の月額が七万八千円以上である等の一定の要件に該当する短時間労働者についても、従業員が常時五百人以下の事業主に使用される者を除き、その被保険者とすることにしています。
第四に、産前産後休業を取得する被保険者については、申出により、厚生年金保険と健康保険の保険料を免除する等の措置を講ずることにしています。
第五に、こうした見直しについて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法等についても同様の改正をすることにしています。
最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律による消費税の第二段階目の引上げの日に当たる平成二十七年十月一日としています。
以上がこの法律案の趣旨です。
次に、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について説明いたします。
被用者年金制度の一元化について、多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を目指す平成二十四年二月十七日の閣議決定、社会保障・税一体改革大綱に基づき、公的年金制度の一元化を展望しつつ、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保するため、厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者年金各制度を厚生年金制度に統一することを柱とし、所要の措置を講ずるため、この法律案を提出しました。
以下、この法律案の主な内容について説明いたします。
第一に、厚生年金の被保険者の範囲を拡大して公務員と私学教職員を適用対象とし、各共済組合法で共済年金に関する規定の削除等の所要の規定の整備を行うことにしています。また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。
第二に、保険料率について、平成二十七年から公務員と私学教職員の保険料率の段階的引上げを法律に位置付けた上で、公務員については平成三十年、私学教職員については平成三十九年に厚生年金の保険料率の上限である一八・三%に統一することにしています。また、民間被用者や公務員等を含む厚生年金制度全体の負担と給付の状況を年金特別会計厚生年金勘定に取りまとめて計上することにしています。
第三に、事務処理を効率的に行うため、共済組合等や私学事業団も厚生年金事務の実施機関として活用することにしています。また、共通財源である積立金に関する管理運用の基本的な指針の策定や運用状況の公表、評価等は、厚生労働大臣が案を作成し、各大臣と協力して行うことにしています。
第四に、共済年金にある公的年金としての職域部分は、この法律案により廃止することにしています。一方、附則で、廃止後の新たな年金については平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより職域部分の廃止と同時に設けることにしています。
第五に、国民負担を抑制する観点から、税負担による追加費用を減額するため、恩給期間に係る給付について二七%引き下げることにしています。ただし、財産権への配慮から、給付額に対する引下げ割合の上限を一割とし、二百三十万円を下回る減額はしないといった措置を講ずることにしています。
以上のほか、関係する法律の改正について所要の措置を行うことにしています。
最後に、この法律の施行期日は、平成二十七年十月一日としています。また、追加費用等の減額については、公布の日から起算して一年を超えない範囲で政令で定める日としています。
政府としましては、以上を内容とする二つの法案を提出しましたが、衆議院で修正が行われました。
以上が二つの法案の趣旨です。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
次に、子ども・子育て支援法案、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。
子どもは社会の希望、未来をつくる力であり、安心して子どもを産み育てることのできる社会の実現は社会全体で取り組まなければならない最重要課題の一つです。
現在、子どもや子育てをめぐる環境の現実は厳しく、核家族化や地域のつながりの希薄化によって子育てに不安や孤立感を感じる家庭は少なくありません。また、多くの待機児童が生じている地域もあることや本格的な人口減少社会が到来したことからも、国や地域を挙げて子ども・子育てへの支援を強化していかなければなりません。
全ての子どもに良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援するため、幼保一体化を含め、子ども・子育て支援関連の制度、財源を一元化して新しい仕組みを構築し、質の高い学校教育、保育の一体的な提供、保育の量的拡大、家庭での養育支援の充実を図ることが求められています。
子ども・子育て支援法案は、こうした状況に基づき、現在の子ども・子育て支援対策を再編成し、市町村が制度を実施し、国と都道府県が重層的に支える一元的な制度を構築するために提出しました。
この法律案の主な内容は次のとおりです。
第一に、市町村は、子ども・子育て支援給付と地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うことにし、国と都道府県は、給付と事業が適正かつ円滑に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならないことにしています。
第二に、子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付と子どものための教育・保育給付とします。子どものための現金給付は児童手当の支給とし、子どものための教育・保育給付はこども園給付費、地域型保育給付費等の支給とします。給付を受けようとする保護者は、市町村に対し支給認定を申請し、その認定を受けることにしています。
第三に、内閣総理大臣は、子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本指針を定めることにし、市町村と都道府県は、国の定める基本指針に則して教育、保育の提供体制の確保等に関する計画を定めることにしています。
第四に、子どものための教育・保育給付と地域子ども・子育て支援事業に必要な費用は市町村が支弁することを基本とし、国と都道府県は交付金の交付等の措置を講ずることにしています。
第五に、内閣府に、この法律の施行に関する重要事項を調査審議するため、子ども・子育て会議を置くことにしています。また、市町村と都道府県は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況を調査審議する等のため、審議会その他の合議制の機関を置くことができることにしています。
以上が子ども・子育て支援法案の趣旨です。
次に、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。
この法律案は、子ども・子育て支援法と総合こども園法の施行に伴い、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律を廃止するほか、児童福祉法など五十六の関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めるために提出しました。
政府としては、以上を内容とする二つの法律案を提出しましたが、衆議院で修正が行われています。
以上、二つの法案の趣旨について説明いたしました。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。