安住淳の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)

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○国務大臣(安住淳君) ただいま議題となりました社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 政府は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、消費税法、所得税法、相続税法等について所要の改正を行うほか、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるため本法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、消費税につきましては、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、その使途を明確にするため、原則として、その税収を制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てることを規定した上で、現行四%の消費税率を平成二十六年四月一日から六・三%に、平成二十七年十月一日から七・八%に引き上げることとするほか、事業者免税点制度等について所要の見直しを行うこととしております。
 第二に、所得税につきましては、課税所得のうち五千万円を超える部分に対して四五%の税率を新たに設け、平成二十七年分から適用することとしております。
 第三に、資産課税につきましては、相続税の基礎控除の引下げ及び最高税率の引上げ等の見直しを行うとともに、贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税制度の拡充を行い、平成二十七年以後の相続又は贈与について適用することとしております。
 第四に、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策について、政府は本年二月十七日に閣議決定した社会保障・税一体改革大綱に示された基本的方向性に沿って具体化に向けて検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならないことを規定することとしております。
 このほか、附則において、消費税法等の改正に伴う経過措置を規定するとともに、消費税率の引上げに当たり、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて必要な措置を講ずる旨の規定のほか、消費税率の引上げ前に、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる旨の規定を設けることとしております。
 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 118014401X00220120713_005

発言者: 安住淳

speaker_id: 28542

日付: 2012-07-13

院: 参議院

会議名: 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会