川端達夫の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
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○国務大臣(川端達夫君) 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、地方における社会保障の安定財源の確保及び地方財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、地方消費税の税率の引上げ及び引上げ分の地方消費税についての使途の明確化を行うとともに、消費税に係る地方交付税の率を変更する等の必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
地方消費税の税率を平成二十六年四月一日から消費税額の六十三分の十七に、平成二十七年十月一日から消費税額の七十八分の二十二に引き上げることとしております。これは消費税率に換算した場合、それぞれ一・七%、二・二%に相当いたします。
次に、地方消費税のうち引上げ分に相当する額に係る市町村交付金については、各市町村の人口で按分して交付することとしております。
また、道府県は地方消費税のうち引上げ分に相当する額から市町村に交付した額を控除した額を、市町村は当該引上げ分に相当する額として道府県から交付を受けた額を、それぞれ制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費その他社会保障施策に要する経費に充てることとしております。
第二に、地方交付税法の改正に関する事項であります。
消費税の収入額に対する地方交付税の率を平成二十六年度は二二・三%に、平成二十七年度は二〇・八%に、平成二十八年度以降は一九・五%に変更することとしております。これは消費税率に換算した場合、それぞれ一・四%、一・四七%、一・五二%に相当いたします。
このほか、附則において、地方税法等の改正に伴う経過措置を規定するとともに、地方消費税率の引上げに当たり、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて必要な措置を講ずる旨の規定のほか、地方消費税率の引上げ前に、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる旨の規定を設けることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。