小宮山洋子の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)

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○国務大臣(小宮山洋子君) 生活保護の住宅扶助、これは原則として生活保護受給者に金銭で行うことにしています。一方で、住宅扶助が家賃の支払に的確に充てられるという意味では代理納付の方法というのは有効だと考えています。
 このため、福祉事務所の判断によって、生活保護受給者が家賃を滞納している場合、今おっしゃったような場合ですとか、金銭管理能力が十分でなく家賃滞納につながる可能性がある場合については、福祉事務所が家主に直接家賃を納付する代理納付を認めています。
 今御指摘の点ですが、今後、プライバシーの観点にも配慮をしながら、生活保護受給者が家賃を滞納している場合などには、公営住宅だけではなくて民間賃貸住宅に居住している生活保護受給者につきましても積極的にこの制度を活用するように全国会議の場などを通じて自治体に働きかけていきたいと思います。

発言情報

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発言者: 小宮山洋子

speaker_id: 492

日付: 2012-08-02

院: 参議院

会議名: 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会