荒井聰の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(荒井聰君) 荒井聰でございます。
ただいま委員長御提言の法案について、趣旨の説明をさせていただきます。
まず、死因究明等の推進に関する法律案について御説明申し上げます。
本案は、我が国において死因究明及び身元確認の実施に係る体制の充実強化が喫緊の課題となっていることに鑑み、死因究明等の推進に関する施策についてその在り方を横断的かつ包括的に検討し、及びその実施を推進するため、死因究明等の推進について、基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、必要な体制を整備することにより、死因究明等を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その内容は、次のとおりであります。
第一に、基本理念として、死因究明の推進及び身元確認の推進は、死因究明及び身元確認が生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであるとの基本的認識の下で行われるものとすること等を定めております。
第二に、国は、基本理念にのっとり、死因究明等の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することなど、国及び地方公共団体の責務を明らかにしております。
第三に、死因究明等の推進に関する基本方針として、死因究明を行う専門的機関の全国的な整備、法医学に係る教育及び研究の拠点の整備、死因究明等に係る業務に従事する人材の育成及び資質の向上等の施策が重点的に検討され、及び実施されるべきことを定めております。
第四に、政府は、死因究明等の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本方針に即し、必要な措置を定めた死因究明等推進計画を定めることとしております。
第五に、内閣府に、特別の機関として、死因究明等推進会議を置き、死因究明等推進計画の案の作成等の事務をつかさどることとしております。
第六に、医療の提供に関連して死亡した者の死因究明のための制度については、その特殊性に鑑み、政府において別途検討するものとしております。
第七に、この法律は、施行後二年間でその効力を失う限時法としております。
次に、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案について御説明申し上げます。
本案は、警察等が取り扱う死体について死因又は身元を明らかにすることを通じて、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保するため、当該死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定めようとするものであり、その内容は、次のとおりであります。
第一に、警察が取り扱う死体であって、犯罪捜査の手続が行われるもの以外の死体を取扱死体と定義し、警察署長は、取扱死体について、その死因を明らかにするため体内の状況を調査する必要があると認めるときは、体液又は尿を採取して行う薬毒物検査、死亡時画像診断等の検査ができることとしております。
第二に、警察署長は、取扱死体について、法医学の専門家の意見を聴いた上で、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、その必要性を遺族に説明した上で、その承諾を得ることなく、解剖を実施することができることとしております。この場合、警察署長は、一定の基準に該当すると都道府県公安委員会が認めた法人又は機関に、解剖の実施を委託できることとしております。
第三に、警察署長は、取扱死体の身元を明らかにするため必要な措置として、血液、歯牙、骨等の死体の組織の一部の採取や、体内に植え込まれている医療機器を摘出するための切開ができることとしております。
第四に、警察署長は、一連の措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとしております。
なお、警察のこれらの権限については、海上保安庁にも同様に付与することとしております。
以上が両案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。