三谷英弘の発言 (外務委員会)

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○三谷委員 ありがとうございました。
 監護の権利というのがどういった国で広く認められるかということにつきましては、実は、日本のように共同親権というものが認められていない国については、離婚をした後には、親権を持たない当事者に関しては監護権というものを認めにくいというような状況はあるんですけれども、いわゆる共同親権というものを認める国におきましては、実際に監護をしているかどうかにかかわらず、親権という権利がありますから、そういったものに基づいて、監護権というものを主張することができるようになっている。
 そして、今お答えいただいて、どの国が具体的にそういった共同親権というものを持っているかについて情報がないということでしたけれども、アメリカ、フランス、ドイツ、広くヨーロッパの国々、そして韓国や中国、そういった国々まで広く共同親権が認められているというふうに資料には書いてあるところでございます。
 ですから、この前提で質問をいたします。
 先ほど申し上げましたとおり、父親であるというだけで監護の権利が認められる国における、共同親権が認められている、そういった場合には、離婚後も父親と母親双方が親権者であるということから、当然に監護の権利を有するというふうになりますけれども、一方で、日本の場合には、離婚をした後、親権というものをとらなければ基本的に監護の権利もないということで、ハーグ条約に基づく手続というのはとることができないという形になるわけです。
 これは何を意味するか、どういう結果になるかと申しますと、例えば、アメリカから子供を連れ戻した後に、ハーグ条約の手続に基づいて、裁判手続で無理やりアメリカに戻すというような判断が出されることが考えられるのに対して、日本からアメリカに連れ去られてしまったというような場合には、日本の親権を持たない一方当事者、配偶者に関しては、アメリカの手続で日本にその子供を引き戻すということができない。
 これは、見方によっては、一方的な、片務的な形になっているというふうに理解をすることができるんですけれども、そういう結果になるとすると、もしかしたらハーグ条約に入らなかった方がよかったのではないかというような声さえ聞こえてくるかもしれません。その点を解決するために、共同親権というものを認めていく、そういった考えがございますでしょうか。

発言情報

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発言者: 三谷英弘

speaker_id: 21041

日付: 2013-04-19

院: 衆議院

会議名: 外務委員会