三谷英弘の発言 (外務委員会)
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○三谷委員 そのさまざまな問題、これは、日本だけが先んじて挑戦をする、試していくという制度では決してありません。他国で、数多くの国々でそういった問題は乗り越えられているというような問題でございますから、日本でもしっかりと検討していただいて、そういった問題を含めて乗り越えていただきたいというふうに考えております。
共同親権というものにつきましては、実は、世間にはこれを求めている方々が本当に多くおります。子供の福祉ということを考えると、どっちかだけの子供ではない、親権をとらなかったからといってその子供の親でないということになるわけではない、これは明らかであります。
いずれにしても、これは権利というよりはむしろ義務の側面が多いんですけれども、親としての義務をしっかりと果たしていただく、そして親としての自覚をしっかりと持っていただく、その観点からも、この共同親権というものを進めていくべきではないか、このように考えている次第でございます。
それでは続きまして、次の質問に移らせていただきます。返還拒否事由の問題に移ります。
条約第十三条第一項bにおきまして、子が心身に害悪を受けることとなる重大な危険、これは原文ではグレーブリスクというふうになっておりますけれども、この重大な危険とはどこまでの危険性を必要とするかというようなことについて伺ってまいります。
この条約十三条一項bの文言を受けまして、実施法二十八条一項第四号におきまして、「子の心身に害悪を及ぼすことその他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険がある」場合には、子の返還を拒否することができるものとし、同条第二項において幾つかの考慮要素が認められているのは御承知のことだと思います。
例えば、DV、ドメスティック・バイオレンスの場合、これは、子供に対して暴力が振るわれるということではなく、配偶者に対して暴力が振るわれるおそれがあるということについて、この中に含まれるという理解でよろしいのでしょうか。