三谷英弘の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○三谷委員 そういったものを確認調査していただける、そういった機会をぜひとも持っていただきたい、これは心からお願いをさせていただきたいと思います。
この点につきましてはそれに委ねるといたしまして、続きまして、今のハーグ条約とそれの実施法との関係について伺いたいと思います。
まず、刑事事件の取り扱いについて伺います。
日本の中で子供を連れ去った場合につきましては、未成年者略取誘拐罪というものが成立をいたします。これは、別居中でまだ婚姻関係にあるという共同親権者、これが相手方と同居している子供を連れ去ったときですらこの未成年者略取誘拐罪というものが成立する場合があるんだというような判例もあるところでございます。
アメリカから日本に連れ戻したことを理由として、もちろん、アメリカにおけるいわゆる未成年者略取誘拐に相当する犯罪によって指名手配されているという例があると言われております。ハーグ条約に加入することによって、アメリカから日本に連れ去ってきたというような方の犯罪の関係といいますか、そういったものが例えば変更を受けるのかということについて伺いたいと思います。
補足いたします。ハーグ条約に加入することによってアメリカでの犯罪の成否に何らかの影響があるのかということについて、法務省の見解を伺いたいと思います。