古屋圭司の発言 (災害対策特別委員会)

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○古屋国務大臣 今委員は、非常に、憲法にもかかわる根源的な御指摘をいただいたと思うんです。
 確かに、国会の閉会中とか衆議院が解散のときは、臨時会の召集または参議院の緊急集会を求めて、緊急政令を制定することが例外的には認められているんですけれども、今の委員の御指摘は、国会開会中であってもということだと思うんです。
 では、国会開会中であっても物理的に国会が会議を開けない場合に緊急政令を制定することができるようにしようとするには、個々の具体のケースの妥当性というか、そういった精査はもちろん必要なんですけれども、もう一歩踏み込んでいくと、我が国の統治機構そのものに関係していることですよね。また、物理的に国会が開けない場合、これは誰が判断するのかという、国会運営上の問題もあると思うんですね。
 現行憲法では、五十六条で、三分の一以上の国会議員がいないと定足数には達しないということなので、ではこれを見直しましょうということになると、まさしく憲法改正ということが必要になってくると思うんですね。
 ただ、今委員御指摘のように、では現行憲法のままでどういった議論ができるのかというのは、これは議運とか、憲法調査会だとか、あるいは各政党、こういった場で大いに議論をしていくべきだと思いますね。
 ちょっと災害対策特別委員会の議論を超越しているのかなという感じが、私も、こういう問題に決して関心がない方ではございませんので、そういった場で大いに議論されることを期待いたしております。

発言情報

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発言者: 古屋圭司

speaker_id: 7136

日付: 2013-05-23

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会