茂木敏充の発言 (本会議)
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○国務大臣(茂木敏充君) 株式会社海外需要開拓支援機構法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
今後、我が国が経済の持続的成長を実現していくためには、著しい経済成長を背景として需要を拡大させる新興国を初めとする諸外国の旺盛な外需を獲得していくことが必要となっております。
我が国の生活文化の中で生まれたコンテンツ、ファッション、日本食、地域産品、観光サービス等は、海外において高い人気を博しているものの、具体的な海外展開が進まないため、収益に結びついていないのが現状です。
一方で、諸外国は官民を挙げて文化産業の海外展開を支援しており、我が国としても、これを強力に支援することが重要です。
株式会社海外需要開拓支援機構は、こうした状況を打開するため、民間資金や外部人材を最大限活用し、官主導ではなく、民間主導で投資案件の目ききを行い、民間の投資を促す呼び水となる資金供給を行うものであります。この機構による出資その他の支援を通じ、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品等の海外における需要の開拓を行う事業活動等の促進を図ることを目的として、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
本法律案は、株式会社である海外需要開拓支援機構について、会社法に定められていない特別な規定等を整備するものであります。
第一に、機構の設立等に関するものです。
機構は、経済産業大臣の認可により一を限って設立される株式会社とし、政府は、機構に対し出資することができるとするとともに、常時、機構の発行済み株式総数の二分の一以上を保有することとしております。
第二に、機構の組織に関するものです。
支援の対象となる事業者や支援内容、株式や債権の処分等の決定を客観的、中立的に行うため、機構に海外需要開拓委員会を置くこととしております。
第三に、機構の業務に関するものです。
機構は、出資や、資金の貸し付け、専門家の派遣や助言等の業務を営み、経済産業大臣が定める支援基準に従って、支援の対象となる事業者や支援の内容を決定することとしております。また、機構は、平成四十六年三月三十一日までに、保有する全ての株式や債権の処分等を行うように努め、業務の完了により解散することとしております。
第四に、機構の財務及び会計に関するものであります。
政府は、機構の社債や資金の借り入れに係る債務について保証することができることとしております。
第五に、機構の監督等に関するものです。
経済産業大臣は、機構の役員の選任や予算の認可のほか、必要な監督を行うこととしております。また、機構に対し、報告の徴収、立入検査等を行うことができる旨の規定、機構の役職員等による贈収賄や秘密漏えいに対する罰則規定等を措置しております。
以上が、本法律案の趣旨であります。(拍手)
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株式会社海外需要開拓支援機構法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑