葉梨康弘の発言 (予算委員会)
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○葉梨委員 実は、よく具体的にイメージしますのは、残念ながら行方不明になられてしまった方がたくさんいるからということでこの制度を使うのかというと、私も実情をいろいろ聞いてみますと、法務省、結構一生懸命やっていただきまして、行方不明になった方については死亡という形でどんどん進めていただいているんです。
ところが、今回、防災集団移転事業ということで、津波で被災した土地が高台に移るというような事業が行われる。高台においては、山林なんです。山林の土地というのは、決しておくれているとかおくれていないとかいうわけではなくて、非常に価格が低いものですから、相続がされていないというところが結構あります。
これは宮古市の例ですけれども、七カ所のうち二カ所は相続がされていない。登記名義人が明治時代の方、そして、一応戸籍の上では十六人の登記名義人がいるんだけれども、今のところ、どこにいらっしゃるかよくわからない。
逆の場合もあります。防災集団移転事業の場合は、自分の宅地を売りまして、その方の防災集団移転の費用に充てるという形になっていますけれども、その自分の住んでいる宅地、固定資産税はずっと払ってきていましたけれども、震災前、亡くなったお父様の名義そのままになっていた。
この資料二の例ですと、余り詳しくは説明いたしませんけれども、これは楢葉町の例でございます。県内に転出した方、東京に転出した方、さらには亡くなられた方、全部捜してみますと多分三十人ぐらいになるんじゃないか、でも本当にどこにいるんだかわからないというような状況が現在あるということです。
そして、今の不在財産管理人制度、これを活用したとしても、弁護士ないしは司法書士の方を選任するのが通例になっているんですが、先ほどの宮古市の例では、宮古の支部の中で弁護士さんは四人しかいません。それから浜通りでも、相馬支部には十二人、いわき市の支部にも三十人しか弁護士さんはいないんです。別々に選任するということが物理的に非常に不可能になっている、そんなような例も聞いています。これはあくまで一例です。これ以上、全部を調べていません、被災地の負担になりますから。
ですから、今のは例示ですけれども、このような状況が出来した場合に、やはり我々としては何らかの法律的な手当てというのをとっていかなきゃいけないと思います。
法務大臣から、私どもとも一緒に検討しながら、積極的かつ迅速に対応していただきたいというふうに思いますけれども、御答弁をお願いいたします。