笠浩史の発言 (予算委員会第四分科会)
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○笠分科員 私がきょうこのことを取り上げておりますのは、実は、私もかつて、ある知り合いの方から、実はパイロットを目指しておられたんですけれども、全く色覚に異常があるということを本人が、もちろん保護者の方も気づかずに、今はもう就職に際して色覚の検査というものは、いろいろな同じような状況で、いろいろな差別の問題だったり、いろいろなこともあるということで、これはほぼ撤廃されているわけですね。
しかしながら、一部の職業においては、その特性といいますか、やはり色覚というものが異常であるとなかなか難しい職種というものが残っているわけですね。
先ほど申し上げたように、ちょうどことしで検査が廃止されて十年がたつわけです。つまり、この色覚検査を受けずに育った世代が就職の時期を本格的に迎えていくということになり、先般、二月二十七日の毎日新聞の朝刊でもこの問題が取り上げられておりました。
色覚に異常があっても生活に支障はございません。また現在、就職に対しては、今申し上げたように、採用の制限を受けるということもほとんどない。平成十三年の十月の労働安全衛生法令の改正によって、雇用時の色覚検査は原則廃止をされております。
ただ、この毎日新聞のケースでは、これは消防士の採用試験直前に、十八歳の男子生徒が眼科に行って、やはりそのときに色覚異常を知って、採用試験では再検査に回された。ただ、この男子生徒、最終的には補正眼鏡の使用を認められて合格をしたということでございます。
やはり、今申し上げたような、パイロットであったり、あるいは消防士、自衛隊、警察官など、今後さらに少なくなっていくとは思いますけれども、やはり一定の制限がある職種がある、あるいは、色を専門に扱うような業種では何らかの配慮がやはり必要になってくるケースもあるんだというふうに思っております。
大事なことは、やはり本人がその色覚であるということを全く知らずに、就職活動、あるいはみずからの進路決定などに際して初めて知る場合も考えられるということで、その時点で子供たちがショックを受けたり、あるいは自分の進路を変更しなければならないというような懸念というものがあるわけなので、私自身としては、何とかこれは、例えばもとのようにこの検査をもう一度やりなさいということではなくて、義務づけるということではなくて、やはり学校現場に対する改めての周知徹底。
あるいは、例えば身体検査の健康診断のときに、これは本人が希望すれば受ける体制が整っているわけですから、例えば小学校四年でもいつでもいいですけれども、何らかの学年のときに、もう少し丁寧に、そういった検査を受けることができますよというような形での、保護者並びに本人に対してもそういったことで喚起していくというか、そういう周知をしていくというようなことをいま一度考えていただいた方がいいのではないかと思いますけれども、その点は大臣にちょっと見解をお伺いしたいと思います。