稲田朋美の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、お尋ねのこの十二条の、本法案で独禁法の適用除外にしているカルテルについて体制が十分であるかというお尋ねについては、転嫁カルテル及び表示カルテルの届出については、届出書の記載、添付書類、その他手続に関する事項について、事業者の事務負担に配慮して過大なものにならないようにし、適切な届出がなされれば公正取引委員会において直ちに受理することといたしております。また、その十二条の届出に係る書類の受理体制についても、公正取引委員会の各地方事務所でも届出を受付するなど、事業者の利便を十分に確保できる体制の整備を図ってまいりたいと思っております。
また、さらに、先生がお尋ねの、この十二条に、奇貨としてというか、そういう違法なカルテルについてのお尋ねがありました。
今般の消費税率の引上げに際しては、転嫁カルテル、表示カルテルについて独禁法の適用を除外することといたしております。これは、取引上の立場の弱い中小事業者が消費税を円滑かつ適正に転嫁できるような環境を整備するためのものです。他方、御指摘のように、消費税の円滑かつ適正な転嫁に必要な措置の範囲を超えて本体価格や税込み価格までを決定することは、当然のことながら一般消費者に対して便乗値上げといった弊害をもたらすものであり、適正な転嫁とは言えず、この十二条の適用除外の対象とはなっておりません。
消費税の円滑な転嫁に向け、転嫁カルテル、表示カルテルが適正に実施されるよう、本法案成立後、転嫁カルテル等の具体的な事例などを記載したガイドラインを作成、公表するとともに、事業者の方々にパンフレットの配布や業者向け等の説明会を開催するなど、徹底した周知広報を行っていくつもりでございます。
仮に、円滑な転嫁に名を借りた違法なカルテルが行われている場合には、公正取引委員会において厳正に対処されるものと考えております。