亀井亜紀子の発言 (憲法審査会)

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○亀井亜紀子君 みどりの風の亀井亜紀子でございます。
 みどりの風の考え方を御説明したいと思います。
 我が国の憲法論は、現行憲法が一度も改正されていないので変えるべきであるという論と、一度も変えたことはないのは、現行憲法、憲法を変えてはいけないから、変えてはいけないという、その極端な二つの主張の間で論争を続けていると感じております。
 私たちは、憲法改正自体には反対ではありません。憲法は改正可能であるべきだと考えています。けれども、立憲主義の観点から、つまり、憲法とは他の法律と違って国民が国家権力を縛るものであるという考え方に立つこと、手続が大事だと考えております。
 その観点で新しい人権を考えたときに、二点、つまり、国民から新しい人権を明記すべきであるというそのような強い要求があるかということ、二点目は、新しい人権を明記しなければ目的が達成できないのか、この二点に絞られると思います。
 そのような観点で参考人の方々の意見をお聞きしましたけれども、皆さん、憲法改正をしなければ目的が達成できないというようなことはどなたもおっしゃらなかったと記憶をしております。慶應大学の小林参考人は、新しい人権というのは改憲論議の突破口であった、しかし必ずしも改憲によらなくてもよいとおっしゃいました。また、慶應大学の小山教授も、新しい人権のためだけに憲法改正をする必要はないとおっしゃいました。ほかの参考人も、新しい人権を明記したからといってそれだけで保護されるわけではない、ほかに法律が必要であるということもおっしゃいました。
 こうしたことを総合して考えますと、新しい人権を明記するためだけに憲法改正をする必要はないのではないかと思います。現行憲法の十三条の幸福追求権でかなり読み込まれていると考えておりまして、具体的に人権を個々に書き込むことは人権のインフレ化が起こると懸念をいたしております。
 憲法は、国民が幸福な生活を追求するために国家というサービス機関を統制する道具にすぎないと小林参考人がおっしゃっておりました。幸福追求権のところでかなりの人権を読み込むことができると思っています。むしろ、みどりの風は、二院制の定義を明記すること、各院の役割分担、また代表の選び方、これは選挙制度に直結する問題でして、ここをきちんと整理することが急がれると思います。その点で、これは憲法改正をしないとできないと考えております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 亀井亜紀子

speaker_id: 11178

日付: 2013-06-12

院: 参議院

会議名: 憲法審査会