舛添要一の発言 (憲法審査会)
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○舛添要一君 新党改革の基本的な考え方を申し述べたいと思います。
基本的人権は、近代においてフランス革命、アメリカ独立革命などを通して、普遍的権利として人類が国家権力に対して営々と積み重ねてきたものであります。その前提の下で、国民主権、民主主義、自由主義、基本的人権の尊重を普遍の価値として継承すべきであります。
憲法とは、基本的には、国家権力が個人の基本的人権を侵害することを阻止するためのものであります。一方で、現代社会の状況は科学技術の進歩などで大きく変わってまいります。したがって、新しい人権についても付け加えることが望ましくなってきます。
具体的には、例えば障害者に対する差別の禁止、個人情報の保護、国の説明責任、環境権、犯罪被害者の権利、さらには知的財産権などであります。これらを法律のみでなく憲法で定めることは、その権利の不可侵性を担保するものだと考えております。
以上であります。