丹羽秀樹の発言 (東日本大震災復興特別委員会)

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○大臣政務官(丹羽秀樹君) 本法案につきましては、被害者が和解仲介中に時効期間が経過することを懸念いたしまして原子力損害賠償紛争解決センターの利用をちゅうちょすることがないように、緊急な必要な措置として、和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例について定めたものでございます。
 また、文部科学省といたしましては、和解仲介の申立てを行っていない方々を含む被害者の方々に対しましても、東京電力に対し、損害賠償請求権の消滅時効について柔軟な対応が行われるように要請してまいりました。これを受けて東京電力も、事故発生時じゃなく、東京電力が請求受付を開始した時点から三年間請求を受け付ける、また被害者が請求書類のダイレクトメールを受領した時点から三年間請求を受け付けるということを表明いたしております。
 さらに、文部科学省におきましては、東京電力に対して損害賠償請求をされていない被害者をきめ細かく把握することに努めるなど、丁寧な対応もしていきたいというふうに考えております。
 今後とも、その被害者の方々が適切な賠償を受けられるように、まず東京電力の対応と賠償全体の状況をしっかりと見極めた上で、関係省庁とも連携し、必要な対応を実施していきたいと考えております。

発言情報

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発言者: 丹羽秀樹

speaker_id: 3598

日付: 2013-05-10

院: 参議院

会議名: 東日本大震災復興特別委員会