田城郁の発言 (東日本大震災復興特別委員会)

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○田城郁君 この文科省の法律については、和解仲介手続促進法としては是非成立させていかなければならないと思いますけれども、あくまでも、被害者を時効消滅から救うための法律ではなく、時効消滅の問題は別の対応が必要であるということを私はここで確認をしておきたいと思います。
 被害者の皆さんの損害賠償請求権の時効の問題は、加害者である東京電力が当該債務を支払いますよという債務の承認をすることで時効が中断、すなわち時効消滅の成立に向けた時計が一旦リセットされますが、この点に関する問題について根本大臣の認識をお伺いしたいと思います。
 東電による債務承認については、福島県からの公開質問状に対する東電の回答によれば、債務の承認による時効の中断については、「仮払補償金をお支払いした方々(本件事故発生当時、避難等対象区域に居住し、又は同地域で事業を行っていた方々)の損害賠償債務のうち、当該請求書等に記載された範囲で適用されるものと考えております。」とあります。つまり東電は、ごく限られた被害者のうち、更に請求書に記載された債権に限って適用されると言っているにすぎません。東電がダイレクトメールを発送していない被害者については時効が完成することになってしまいます。避難地域の被害者の多くの方は、ダイレクトメールが届いている被害者であっても請求書に書かれている項目についてしか時効が中断しないので、やはり時効により債権の一部が消滅してしまうという可能性がございます。つまり、これでは東京電力が賠償を支払ってもよいと思っている被害者の賠償をしてもよいと思っている項目以外は時効によって消えてしまいかねないということになるわけです。
 もちろん東電は、時効になってしまった被害者についても個別柔軟に対応すると言っております。しかし、根本大臣、これではまさに、何の落ち度もない被害者の側が加害者の善意に期待することを強要することになってしまうということであります。
 このように、被害者が加害者の善意に期待しなければならないという仕組みになっていること自体が問題であると考えますが、根本大臣の御認識をお伺いをいたします。

発言情報

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発言者: 田城郁

speaker_id: 26936

日付: 2013-05-10

院: 参議院

会議名: 東日本大震災復興特別委員会