高木毅の発言 (国土交通委員会)
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○高木副大臣 御指摘のとおり、交通安全は非常に大事な観点であります。
歩行者の責務、これは今御指摘のとおりでありますけれども、交通安全対策基本法九条があるわけでございます。
本法案には、直接的に交通安全ということは実はうたってはおりません。ただ、それはそうなんですけれども、交通にとって安全の確保というのは、しっかりと国民の生命、身体、財産の保護において重要な役割を果たす意味で何事にも優先される課題であるということは、それはもう十分認識をいたしておりまして、従来から、交通安全対策基本法や道路運送法あるいは鉄道事業法、海上運送法、航空法などの既存の関係法律に基づいて実施され、安全確保に関する具体的な規定が整備されている。
すなわち、その「相まって、」というところは、ですから、こういった今申し上げたものと一つになって、相まって、この交通基本法には先ほど申し上げたとおりそういうことはうたっておりませんけれども、そういったものとしっかり連携をしながら交通安全というのを図っていく、そういう意味で、相まってというような表現がされているというふうに考えております。