三谷英弘の発言 (法務委員会)
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○三谷委員 そこの、名誉毀損罪等々で対応できるというのは、参議院の予算委員会の方の答弁も実は読んでおりましたので、それは理解しているつもりではございました。
実は、刑罰法規というものには、いわゆる一般予防と特別予防、そういうような二つの観点がございまして、実際に起こったことを処罰していくということで、同じようなことをするなよというような、個別の、本人に対する予防効果といいますか特別予防効果というのは、もちろんそれはあるんだろうと思うんですけれども、ここで私が立法的に対策をとると言うことは、そういうことをやっちゃいけないんだということを社会に知らしめていくというような普及啓発効果というのは、やはり拭い去ることができないのかなというふうに考えている次第でございます。
例えば、以前、映画館の中で映画を盗撮するということをやりまして、それをインターネットに上げるというようなことが続発した、そういうときもございました。そのときには、もちろんこれは著作権法で処罰するということができるんですけれども、あえてこういう映画館、劇場の中で盗撮する行為というものを立法的に解決して、それを啓蒙したということによって、映画館の中で盗撮するという事案は格段に減ったというような実際の例があるわけなんです。
そういう意味で、このリベンジポルノ、今まさに立法事実がどれぐらい集まっているのかというようなことをおっしゃっておりましたけれども、それが集まったということであれば、ぜひとも前向きに取り組んでいただきたいなというふうに考えておりますので、ぜひともその点を御検討いただければということをお願いさせていただきます。質疑の持ち時間が終了いたしましたので、これで終了させていただきたいと思いますけれども、本当にこういった問題で苦しんでいる方々が数多くいますので、御対処のほどよろしくお願いします。
質問を終了させていただきます。ありがとうございました。