長島昭久の発言 (本会議)
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○長島昭久君 民主党の長島昭久です。
私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました、自由民主党、日本維新の会、公明党、みんなの党四党提出の特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案に対し、反対の立場から討論を行います。(拍手)
冒頭に、与党側の修正協議担当者に改めて感謝を申し上げたいと思います。
筆頭理事の中谷先生、岩屋先生、今津先生、そして公明党の大口先生、上田先生、この一週間余、私たちの対案と真摯に向き合っていただきました。議会人として、その誠意ある姿勢に深く敬意を表するものであります。
あと二、三週間あれば、あるいは合意にこぎつけることができたかもしれません。まことに残念であります。
質疑を打ち切り、この修正協議を頓挫させたのは、ひとえに、事を性急に運ぼうとする政府の強引な姿勢にあるのです。
福島における地方公聴会で慎重審議を求められた翌日の強行採決であります。しかも、共同修正提出政党が欠席をしている。前代未聞であります。こんな異常な環境で、ここまで重要な法案を強行するとは、まさしく、立法府軽視も甚だしい。満腔の怒りを持って抗議を申し上げたいと思います。
私は、十年前、初めて国政に送っていただいて以来、外交、安全保障に与党も野党もない、あるのは国益のみ、その政治信念に基づき、国家安全保障問題に真剣に取り組んでまいりました。
したがいまして、さきに本院で審議された国家安全保障会議設置法をめぐっても、日本版NSCがより機能するよう、修正案を提起し、与党との合意を得るために汗をかかせていただきました。
NSCを創設し、我が国のインテリジェンスを強化していく。インテリジェンスを強化するためにも、必要最小限の秘密を漏えいから防ぐ法制度を整備することは当然であります。
したがいまして、決して、平成の治安維持法などという極論を振りかざすつもりはありません。
主権国家である以上、国家の存立と国民の安全を保障するため、一定の情報を秘密にすること、そして一定期間秘匿しておくことの必要性は、十分理解しております。実際、そういった認識に基づいて、民主党政権下で秘密保護法制の立法作業に着手したことも事実であります。
しかし、私は、今回提出された政府原案を見たとき、残念ながら、私たちが策定しようとした秘密保護法制とは根本的に考え方が異なると感じました。基本的な制度の設計思想が異なるのです。
民主党の対案のポイントは、ことし六月に公表された国家安全保障と情報への権利に関する国際原則、いわゆるツワネ原則に沿ったものであります。
それは、公開の規制対象を限定する、秘密指定の期限や公開請求手続を定める、全ての情報にアクセスできる独立監視機関を置く、メディアなど非公務員は処罰の対象外とする等、五十項目にわたる原則を列挙しています。これが、秘密保護法制の国際スタンダードであります。
本法案担当の森大臣は、このツワネ原則を読んだこともないと答弁し、失笑を買いましたが、私たちは、こういった国際スタンダードを踏まえ、米国初め各国の制度を研究し、今国会の審議を通じて詳細な論点整理を行いながら、国民の皆さんの声にも耳を傾け、民主党として対案を取りまとめ、国会に提出したのが、先週の火曜日であります。
提出が遅いという声が聞かれますが、たかだか十日余りの国会審議で強引に採決しようという方が拙速なのではないでしょうか。
世論調査を見ても、明らかに、国民は慎重な審議を求めています。私たちは、大半の国民が納得できるような法制度をつくろうと提案しているにすぎないのです。
私たちは、条件反射的に反対を叫んでいるわけではありません。安手の引き延ばし戦術を弄しようとも思っていません。
議論の大前提として、行政の情報は主権者たる国民のものであるという、民主主義の根幹にかかわる認識を、いま一度強調せねばなりません。
だからこそ、私たちは、情報公開法と公文書管理法の改正案も、あわせて提案させていただきました。
修正協議に臨んだ与党の交渉担当者の皆さんは、情報公開制度の拡充や公文書管理の重要性を認めつつ、それら改正案を検討するには時間がなさ過ぎると慨嘆されました。これは、時間をかければ、この法案でも折り合える可能性があるということでしょうか。
一方で秘密保護法案に関する審議時間は十分だと言い、他方で情報公開や公文書管理について検討するには時間が不十分と言うのは、明らかに自己矛盾しているのではないでしょうか。
民主主義社会においては、情報公開と秘密保護という二つの公益のいずれも重要なのです。時間をかけて、その二つの重大な公益を満たす一致点を見出すというのが筋だと考えます。
その筋を踏み外して、小手先の修正で妥協してしまったみんなの党の執行部には、失望を禁じ得ません。行政機関の長の長たる内閣総理大臣が第三者機関とは、笑止千万であります。
みんなの党の中にも、日本維新の会の中にも、慎重審議を求める議員が数多くおられたと仄聞いたします。
議場の同僚議員の皆さん、国家存立のための秘密の保護と、情報公開や国民の知る権利とのバランスに最大限配慮した私たちの民主党案について、虚心坦懐にもう一度検討していただきたいと思います。その上で、最終的な投票態度を決めていただきたい。
民主党案は、国民の不安や懸念に十分応えるものとなっていると自負しております。したがって、心ある与党議員からも、有識者やマスメディアからも、一定の評価をいただいております。
他方、政府原案はもとより、四党修正案でも、依然として、本質的な問題は何ら解決されておりません。
以下、本質的な相違点につき、ポイントを絞って説明させていただきます。
第一に、修正案においても、指定される秘密の基準や範囲は、依然として広範で曖昧であり、その他という文言も数多く残されたままで、拡大解釈の懸念は拭えません。
国連人権高等弁務官事務所は、二十二日、言論の自由を担当する二人の特別報告者が、日本の特定秘密保護法案に重大な懸念を表明したと報道されております。
これに対し、民主党案では、その他という曖昧な文言を極力排し、防衛秘密、特別防衛秘密は現行制度のままとし、外交と国際テロリズムに関して外国の政府または国際機関との情報を共有する上で必要かつ不可欠な情報に限定して、秘密の範囲を絞り込みました。
また、違法や行政の瑕疵を隠蔽するなど、政府の秘密指定を禁ずる項目も追加をいたしました。
第二は、秘密の指定や運用について、政府を監視する第三者機関についてであります。
政府原案では、有識者の意見は聞くが、あくまで政府が運用基準を定め、行政機関の長が秘密指定することになっていました。
修正案では、附則に、秘密の指定や解除の基準等を検証し、監察できる新たな機関の検討が書き込まれましたが、いつまでに、どのように検討するのか、設置されるまでどうするのか、本当に設置されるのか、全く保証の限りではありません。
これでは、実際に行政が決めた秘密が適正に運用管理されているのか、国民の側から客観的に確認する方法がないままに、見切り発車することになりかねません。
民主党は、独立行政委員会である情報適正管理委員会を設置して、政府が秘密を適正に管理するよう監視するために、秘密の指定や解除、秘密を扱う公務員等の適格性確認など、運用の基準の決定、調査、勧告、苦情の申し出への対応、国会への報告など、その任務と権限を具体的に規定した法律案を提出させていただきました。
秘密を取り扱う公務員等が不当な秘密指定の存在を知った場合、委員会に通報する義務も定めています。さらに、この委員会の独立性を担保するために、委員は国会が指名することとなっています。
第三のポイントは、国会の関与であります。
四党修正案では、民主党の提案を受け入れて、国会への情報提供を義務規定とし、保護措置についても、政府原案では、政令で定めるとなっていたものを、国会で定めると改めたことは、評価に値します。
しかし、依然として、国会への情報提供について、最終的には行政の裁量に委ねられる余地を残しています。
これに対し、私たち民主党案は、国会法百四条の改正案を提出し、行政情報の提供を求めるために国会がどういう措置をとるべきかを明記し、最終的な判断を、行政の裁量ではなく、あくまでも国会の自律権に委ねています。
この点は、恐らく、伊吹議長にも十分御評価いただけるのではないかと考えております。
第四に、処罰についてであります。
政府原案では、秘密を扱う公務員等による情報漏えいとともに、情報を取得しようとする者に対しても厳しい罰則を科しています。
修正案では、二十四条をスパイなどの目的に絞りました。しかし、二十五条では、情報漏えいを共謀し、教唆し、または扇動しただけで処罰の対象となり、二十四条のスパイ目的でも、秘密の管理を害する行為、これは未遂の場合までも処罰されるおそれを残しています。
このことにより、取材や報道活動が萎縮したり、公務員側が厳しい処罰を恐れて情報提供しなくなれば、国民の知る権利が侵されることになりかねません。
民主党案では、秘密の取扱者への処罰は懲役五年以下とし、また、不正取得への新たな罰則も全文削除し、処罰の範囲も現行の国家公務員法の規定の範囲内とし、国民の知る権利と報道の自由に最大限配慮しています。
以上、申し述べた理由により、民主党は四党修正案に反対であります。
最後に、今や巨大化した政府・与党には、一段と謙虚な議会運営に努めることを改めて求めたいと思います。
衆議院での審議や民主党案をめぐる修正協議を踏まえて、ぜひ、参議院においても、改めて熟議を重ね、さらなる法案修正に向け努力されんことを求め、私の討論といたします。
ありがとうございました。(拍手)