小見山幸治の発言 (議院運営委員会)

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○小見山幸治君 ただいま出されました動議について、民主党・新緑風会を代表して、反対の立場から意見表明をいたします。
 国会における議院運営委員会理事会並びに議院運営委員会は、議会運営に責任を持ち、一党一派に偏らず、各会派の主張に十分に耳を傾け、公正中立の立場で円満な議事運営に当たることが求められているはずであります。
 しかしながら、今国会において、議院運営委員会理事会並びに議院運営委員会は、まさに数の力に物を言わせてねじ伏せるように、一方的かつ強引な議事運営を繰り返してきたことは、今までもこの議院運営委員会において再三にわたって何度も何度も、数え切れないほどにわたって申し上げてきましたので、与党の議院運営委員会の理事の皆さん、委員の皆さんにも十分理解できていることと思います。
 今まで我々は、与党から出された動議について反対の意見表明を何度も繰り返してきました。一度たりともそれについて反論や反対のやじを受けたことがありません。多分、皆さんは、我々が申し上げてきたことはもっともだと理解をいただけているのではないかと、そのあかしとして、やじるにはふさわしくないという態度表明だと理解させていただいております。
 であるならば、是非、もう残すところ、強行採決に諮るような案件はほぼありません。これから何が起きるか分かりませんが、私が考えるに、衆議院から法案が参議院に今国会中に送られてくるということは、ここから先、今日を入れても会期末まであと三日ですから、もうないと思われますから、最後に皆さんの国会議員としての、国民の代表としての意思表示をしっかりとしていただいて示していただき、その思いでこの二つの法案について、これがどのような内容であるかきっちりとお示しした上で反対をしていただくように強くお願いしたいと思います。
 今、動議が出されて委員会に付託してほしいと提案された法案は二つであります。その一つは総務委員会で審議を予定しております消防団地域防災力強化法案であります。消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案、この法案の趣旨及び内容は、平成七年の阪神・淡路大震災や一昨年の東日本大震災の経緯を踏まえ、また、近年、局地的な豪雨、豪雪や台風等による災害が各地で起こり、住民の生命、身体及び財産を災害から守る地域防災力の重要性が増大しています。さらに、首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の発生が予測されている中で、地域防災体制の確立が喫緊の課題となっております。
 一方、少子高齢化の進展、被用者の増加、地方公共団体の区域を越えて通勤等を行う住民の増加等の社会経済情勢の変化により、地域における防災活動の担い手を十分に確保することが困難となっています。
 この法案は、このような現状に鑑み、住民の積極的な参加の下に消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資することを目的とするものであります。
 次に、その内容についても御説明をしたいと思います。
 第一に、地域防災力とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組織、消防団、水防団、その他の地域における多様な主体が行う防災活動並びに地方公共団体、国及びその他の公共機関が行う防災活動の適切な役割分担及び相互の連携協力によって確保される地域における総合的な防災の体制及びその能力をいうものと定義しております。
 第二に、基本理念として、地域防災力の充実強化は、地域に密着し、災害が発生した場合に地域で即時に対応することができる消防機関である消防団がその中核的な役割を果たすことを踏まえ、消防団の強化を図るとともに、住民の防災に関する意識を高め、自発的な防災活動への参加を促進すること、自主防災組織等の活動を活性化すること等により地域における防災体制の強化を図ることを旨として行わなければならないこととしております。
 第三に、国及び地方公共団体の責務等について定めるとともに、関係者相互の連携及び協力について定めております。
 第四に、市町村は、市町村地域防災計画及び地区防災計画について、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施に努めるものとしております。
 第五に、全ての市町村に置かれるようになった消防団が、将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることに鑑み、消防団の強化等に関する基本的施策として、消防団員の処遇の改善、消防団の装備の改善、消防団員の教育訓練の改善及び標準化等の国及び地方公共団体の措置、公務員の消防団員としての兼職をしやすくする特例、事業者及び大学等の協力のための措置等について定めております。
 第六に、地域における防災体制の強化に関する基本的施策として、自主防災組織等に対する援助、防災に関する学習の振興等の国及び地方公共団体の措置について定めております。
 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行するものとしております。
 以上が、この法案の趣旨及び内容であります。
 これについては、昨日の衆議院の総務委員会で委員長から起草案の説明が行われ、その場で採決され、衆議院本会議に上程されたものであります。
 実は、衆議院でこの起草案が説明された総務委員会は、昨日の朝午前七時半から開会されております。会期末を迎えているとは言え、朝の七時半から委員会が開会されるということは、私は聞いたことがありません。
 そもそも、この時間に急に審議を進めなければいけない理由は、元々、大事な法案がたくさんあったにもかかわらず、そもそも今国会が始まったのが十月十五日、五十三日間の会期の中でこれら全ての法案を審議しようとすること自体に無理があったわけであります。このようなことはもちろん容易に想像されたことでありますから、私どもからは、何度も何度もここでも申し上げているとおり、もっと早く国会を開こうと提案をさせていただいたにもかかわらず、十分な審議時間を確保しようと提案をさせていただいたにもかかわらず、そういったことは一切耳を傾けず、意見を受け入れられることもなく、このような日程になったわけであります。
 しかるに、早朝七時半から委員会を開催するなどという常識的には全く考えられない時間での開催によって、このことが委員会に諮られ、採決されたわけであります。しかしながら、この法案の内容については私ども民主党も賛成でございましたので賛成をさせていただき、その日の衆議院本会議に上程され、採決によって可決いたしましたので参議院に送られてきたわけであります。
 一方、もう一つ出された法案について、文教科学委員会に審議が予定されております研究開発強化法であります。これは、自民党、公明党から衆議院において議員立法により提案された法案であります。
 この法案は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案、その提案理由及び内容の概要は、研究開発の強化及び研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発システムの改革を引き続き推進する措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、労働契約法の特例であります。
 研究開発法人又は大学等と有期労働契約を締結する研究者等について、労働者が使用者と無期労働契約を締結する権利を得る複数の有期労働契約の通算期間に関する労働契約法の特例を定め、十年を超えることを要件とすることとしております。
 第二に、研究開発法人による出資等の業務を可能とすることであります。
 研究開発の成果の実用化及びそれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有する研究開発法人は、当該成果を事業活動において活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができるものとしております。
 第三に、新たな研究開発法人制度創設及び人材の確保、育成のための措置であります。
 研究開発等を行う法人に関する新たな制度を創設するため、必要な法制上の措置を速やかに講ずることとします。さらに、研究開発能力の強化を図るため、人材の確保、育成等に必要な措置を講ずるものとしております。
 第四に、我が国及び国民の安全に係る研究開発やハイリスク研究への必要な資源配分であります。
 我が国及び国民の安全に係る研究開発や成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することが社会的、経済的に大きな価値を生み出すことに鑑み、これらに必要な資源配分を行うこととしております。
 以上が、本案が提出された理由及びその内容の概要であります。

発言情報

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発言者: 小見山幸治

speaker_id: 25085

日付: 2013-12-04

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会