吉野正芳の発言 (文教科学委員会)

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○衆議院議員(吉野正芳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
 この法律案は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害が大規模で長期間にわたる未曽有のものであり、当該事故による原子力損害の被害者のうちに、今なお不自由な避難生活を余儀なくされ、その被った損害の額の算定の基礎となる証拠の収集に支障を来している者が多く存在すること、個々の被害者に性質及び程度の異なる原子力損害が同時に生じその賠償の請求に時間を要すること等により、これらの賠償請求権の行使に困難を伴う場合があることに鑑み、これらの被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるようにするための体制を国が構築するために必要な措置について定めるとともに、今般の原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例を定めるものであります。
 次に、本案の主な内容について御説明いたします。
 第一に、国は、今般の原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるよう、国の行政機関におけるこれらの原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、紛争の迅速な解決のための原子力損害賠償紛争審査会及び裁判所の人的体制の充実、原子力損害賠償支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化その他の措置を講ずるものとすることとしております。
 第二に、今般の原子力損害に係る賠償請求権に関する民法第七百二十四条の規定の適用については、同条では三年間とされている消滅時効の期間を十年間とするとともに、同条では不法行為の時から二十年とされているいわゆる除斥期間を損害が生じた時から二十年とすることとしております。
 以上が本案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 吉野正芳

speaker_id: 661

日付: 2013-12-03

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会