石井準一の発言 (法務委員会)

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○石井準一君 次に、いわゆる逃げ得の状況に対するための処罰の新設、逃げ得の抑止効果について、塩見参考人にお伺いをしたいと思います。
 今回の法律案の第四条で、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が新設されることに対して、六月二十一日の衆議院法務委員会において、参考人として出席をされた、飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会共同代表の佐藤悦子さんが、評価する意見を述べられた一方で、法定刑の上限が十二年の懲役とされたことについて、逃げ得を防止する目的で設置された罪が、ほかの罪より法定刑が低いことにより、やはり逃げた方が軽い刑罰で済まされる可能性があるということを示唆されております。参考人も、本音を申し上げると、飲酒運転で人を死傷させ、救護せずに、保身のために証拠を隠滅するような行為をする悪質なドライバーについては、懲役二十年を超える法定刑にしていただいた方が、逃げても得にはならないというメッセージがより明確に伝わるのではないかという思いを述べておられます。
 また一方で、厳罰化するとかえって逃げてしまう人が増えるのではないかという意見もあるわけでありますが、そこで、この第四条に創設した趣旨、法定刑の考え方、逃げ得の抑止効果について、塩見参考人の考え方をお聞かせいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 石井準一

speaker_id: 11812

日付: 2013-11-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会