塩見淳の発言 (法務委員会)
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○参考人(塩見淳君) 四条の法定刑が十二年以下の懲役になっているという点につきましては、この四条の性格としまして、自己の刑事事件に関する証拠、これを隠滅する行為について処罰をする、実質的に処罰をする、そういう内容を持っているということが重要でありまして、そうしますと、それは他人の刑事事件の場合ですと二年以下の懲役になっております。それで、そのほか、自動車運転過失致死傷罪とそれから酒酔い運転の罪ですか、それがそれぞれ七年とそれから三年、そして証拠隠滅行為について、これは百四条では他人の刑事事件に関するものに限るわけですけれども、これを加えて二年と、そこがやはり法定刑の上限としては限度ではないかと。こういうのがこの十二年という数字が出てきた背景にあると、こういうふうに伺っております。
それで、確かにそういう面があるということなんですが、それでも低過ぎるのではないかと、そういう御指摘は、これは刑事法部会においてもございました。
その点につきましては、この第四条の罪だけではありませんで、実際には、逃げておりますので、これは救護義務違反の罪というものも成立をいたします。それが自己の自動車運転にかかわる死傷事故でありますと十年以下の懲役と、こういうふうになっておりますので、併合罪加重をいたしますとそれが十八年になるということになります。
確かにこれは危険運転致死罪における二十年の上限に比べるとやや低いというところはありますけれども、単にこの法定刑をそれ以上に上げれば逃げ得が、逃げる者がなくなるというわけでもありません。そういうことが立証されているわけでもありませんし、十分に重い十八年というのも刑罰だというふうに言えるのではないかというのが部会での判断でもありましたし、私も、それはやはり刑事罰は万能ではありませんし、そこまでが限度ではないかと、こういうふうに考えた次第でございます。
以上でございます。