塩見淳の発言 (法務委員会)
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○参考人(塩見淳君) お答えをいたします。
まず、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為、これは単に無免許で運転をするということよりも、暴行に準ずる、あるいは、一号のアルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転というのは、もう蛇行したり、めちゃくちゃな運転をしていると、そういう状態でありますので、それと同じような形で運転をする、まさに前進させたり後退させたりすることもままならないと、そういう状態を前提として考えておりますので、それを前提としますと、無免許というだけではこれに当たらないという判断がどうしても出てくるということになると思います。
それから、あと、無免許運転であるということは当然危険ではないかというのはおっしゃるとおりなんですけれども、無免許であることに伴う行為の悪質性あるいは危険性といったものは無免許運転罪で評価すべきものだというのが少なくとも伝統的な刑法の考え方であったであろうと。結果に実現したというのは、個々の行った行為が非常に危険であり、それが実現したと。両方はしかしそれぞれ重要であるので、先ほど御指摘がありましたように併合罪で評価をすると、これがスタンスであったというふうに考えております。
今後どういうふうになるのかということなんですけれども、これはあくまで、確かに現在の刑法理論の現状ではそういうのが基本的な立場であるわけですけれども、別に理論が立法を制御するわけではございませんので、立法が変わるということは当然にあり得て、それに対応する理論を我々が考えていかなければならないと、そういう関係にあるとは思っております。
そういうのが現状だということになるかと思います。