有田芳生の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○有田芳生君 次に、久保田参考人、それから三野参考人にお伺いをしたいんですけれども、最近はかなり注意されているとは思うんですが、やはりマスコミ報道の中で、事件、事故が起きたときに、何か決まった言い方として通院歴があるとか、そういうことを通じて偏見というものが広がっていった歴史があるというふうに思うんですよ。最近はそういうところも注意されるようになりましたけれども、やはり偏見を広げないという基本的立場というのは大事だと思うんですよね。
 そこで、先ほどから問題になっております第三条の第二項、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものと、その次に、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とすると。この病気の影響という表現ですよね。
 これ辞書を見ますと、影響と症状が違うのかと。つまり、いろんな辞書があっていろんな表現があるわけですけれども、病気の症状というと、端的に言って病気の状態、状態に力点があるわけですけれども、影響というともう少し幅広いようにとらえられて、例えばある辞書だと、力の作用が大きく関係して他のものにまで変化が及ぶと。つまり、変化が及ぶというところ、つまり病気に力点がある。状態に力点があるか病気に力点があるか、なかなか微妙なところだと思うんですけれども、要望の中で、病気の症状にしてほしいということを指摘されていますよね。この第三条第二項では、繰り返しますけれども、病気の影響となっています。そこら辺はどう御判断されますでしょうか。

発言情報

speech_id: 118515206X00520131114_024

発言者: 有田芳生

speaker_id: 5133

日付: 2013-11-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会