久保田英幹の発言 (法務委員会)
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○参考人(久保田英幹君) 影響と症状の違いに関して深く議論をしたことはございません。
法制審での御議論もしっかりと読んでいませんので、その辺りの症状と影響の違いというのは明確には意識してございませんけれども、影響の方は、おっしゃるとおり、御指摘のとおり、幅が広いと。例えばてんかんという病気の人が、まあてんかんでなくても、病気の症状もあるけれども、加えて例えば眠気があったとか、そういうような、法制審の議事録を読みますと、幾つかの要因が重なって事故を起こした場合も適用されるというようなことがありますので、病気に関して特化した議論は記憶にございませんけれども、影響といった場合には単に症状だけでない、他の要因も加わって事故につながったときも指すのではないかというふうに類推いたします。
ただ、その影響ということですけれども、例えばてんかんの発作、一年に一回発作が起こる方、ヨーロッパの統計では平均的なドライバーは一日一時間の運転とされています。したがって、一年に一回の発作の方は二十四年に一回運転中に発作が起こることになります。なおかつ運転中の発作が事故につながる確率は五五%という統計がございます。なおかつその事故の中の一二%が人身事故、つまり警察庁が表している統計の数字になる。そして昼間の発作は、夜間の発作と併せますと、昼間の発作は全体の発作の四割となりますと、全部計算しますと三千六百年に一回、一年に一回発作を起こす人は事故を起こすと。
この影響を具体的に危険な運転手として認識できるかどうかというところは極めて疑問ではあります。もちろん一件の事故でもあってはいけないんですけれども、そのことだけを特化して非常に極めて危険と、なおかつ六つの病気に特定するということに関してはやはり疑問があります。