森まさこの発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(森まさこ君) 森本議員にお答えをいたします。
 消費者被害の防止の経済効果についてのお尋ねがありました。
 御指摘のとおり、本法案に基づく消費者被害の回復や防止の取組も活用しつつ、健全で活気と厚みのある消費市場を構築することは、安倍内閣が成長戦略、日本再興戦略で目指す、消費が増え、新たな投資を誘発するという好循環の実現に不可欠であると認識をしております。
 消費者庁においては、消費者の不安を払拭し、安全、安心を確保するための消費者安心戦略を推進することといたしております。
 本法案の国会における審議の経緯及び成立に向けた意気込みについてお尋ねがありました。
 本法案に限らず、国会での審議の在り方につきましては、国会の御判断によりなされているものと承知しております。これまで泣き寝入りをしてきた消費者の被害の回復を可能とする制度の創設は積年の課題となっており、私としては、一日も早い御審議の上、本法案に速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げる次第であります。
 高齢者における消費者被害の増加傾向に対する対策についてお尋ねがありました。
 目下、高齢者における消費者被害は増加傾向にあり、今後、高齢化の進展が見込まれる中、この傾向は続くものと認識しています。こうした被害を効果的に防止するためには、消費者それぞれのリスクの状況に応じて、消費生活センターと地域の関係者が重点的に見守る必要があると考えています。
 このため、消費者庁としては、地域の幅広い関係者が参画する見守りネットワークの構築や、具体的な見守り活動の先進的な取組事例の収集、提供等を行うことといたしました。関係府省庁とも連携して高齢者の消費者被害の防止に取り組んでまいります。
 地方消費者行政に対する支援についてお尋ねがありました。
 消費者の安全、安心を確保するためには、消費者がどこに住んでいても消費生活相談を受けられる体制の整備が重要であり、これまで地方消費者行政活性化基金を通じてその充実強化を推進してきたところです。
 平成二十六年度以降においても、地方消費者行政に積極的に取り組む地方公共団体を引き続き支援し、消費生活相談の一層の質の向上を含め、地方消費者行政の充実強化に向けて更なる支援に努めてまいります。
 本法律施行前の事案に関する裁判外紛争解決機関との連携や、当該機関への支援についてお尋ねがありました。
 同一の事案が施行前後にわたって発生した場合には、施行後の事案に関する一段階目の判決の内容を国民生活センターや消費生活センター等の関係機関に周知することを検討しています。また、消費者の被害回復の実効性を確保するため、重要消費者紛争解決手続、具体的には、国民生活センターに設置された紛争解決委員会において多数の集団的な事案の処理について十分な対応が可能となるよう、必要な措置を講じてまいる所存です。
 国民生活センターの拡充強化についてお尋ねがありました。
 国民生活センターの在り方については、現在、消費者行政の体制整備のための意見交換会を開催し、検討を進めているところです。本年七月に公表した同意見交換会の中間整理を踏まえ、まずは本年七月二十九日より、試行的にお昼の消費生活相談を開始いたしました。
 今後につきましては、同中間整理において、国民生活センターの各機能の一体性を確保し、それぞれの機能を維持、充実すべく、消費者行政の推進の視点に立った検討が必要とされたことを踏まえて、引き続き検討を進めてまいります。
 特定適格消費者団体に対する支援及び適格消費者団体の設立の促進に関する施策についてお尋ねがありました。
 特定適格消費者団体の業務の適正な遂行に必要な資金の確保等、支援の在り方について、関係者の御意見を踏まえ、法案成立後速やかに検討を開始いたします。また、適格消費者団体設立の促進に関しては、平成二十五年度予算において、地方消費者行政活性化基金を活用した事業を推進しております。現在七県で取組が行われており、今後もこうした事業を引き続き促進してまいります。
 適格消費者団体に対する支援についてお尋ねがありました。
 消費者契約法に基づく適格消費者団体は、消費者団体訴訟制度の担い手として、消費者契約法等に違反する不当な行為の差止めにつき実績を上げてきており、同団体に対する支援は重要であると認識しております。具体的には、制度の計画的な周知、認定NPO法人制度の活用促進、地方自治体による地方消費者行政活性化基金事業を通じた支援を行っております。
 今後も、適格消費者団体等の意見を伺いつつ、どのような支援が可能かについて引き続き検討してまいります。
 損害の範囲等の見直しの検討体制及び裁判事例等の公表についてお尋ねがありました。
 本制度の施行後、その施行状況を踏まえて訴訟の対象とできる請求及び損害の範囲等を検討する際には、消費者や事業者など幅広い関係者の意見を反映できるような体制で検討したいと考えております。本法案では、本制度に係る裁判事例を一般に公表するものとしております。なお、典型的な被害類型については、国民生活センターが発行する消費生活年報において公表しております。
 いずれにしても、幅広く御意見をいただけるよう、必要な情報を分かりやすく整理してまいります。
 通知・公告費用を国が支援することの検討についてお尋ねがありました。
 本制度では、特定適格消費者団体が通知・公告に要した費用について、事後的に消費者から支払を受けることができるようになっておりますが、通知・公告に必要な資金の確保等、支援の在り方については、関係者の御意見を踏まえ、法案成立後速やかに検討を開始してまいります。
 仮差押制度に関する支援についてお尋ねがありました。
 仮差押制度は、民事保全法によって我が国民事訴訟制度において一般的に認められているものです。本制度においても、事業者による財産の散逸を防ぐ必要性があるのは同じであるため、本制度に見合った特則を置いたものです。
 消費者庁としては、本制度の運用を含め、特定適格消費者団体の業務の適正な遂行に必要な資金の確保等、支援の在り方について、関係者の御意見を踏まえ、法案成立後速やかに検討を開始いたします。
 悪質事業者の財産の隠匿防止及び懲罰的な課金制度の検討についてお尋ねがありました。
 消費者に財産被害を与える悪質な事業者に対しては、いわゆるやり得を剥奪する効果的な抑止策や実効性のある財産の隠匿・散逸防止策が必要です。具体策としては、課徴金などの賦課金制度や供託命令や行政庁による財産の保全・凍結命令制度等の導入の可否を検討してきております。
 克服すべき課題を一つ一つ解決しながら、法的な制度設計に取り組んでまいります。
 消費者被害の根絶に向けた体制整備についての決意についてお尋ねがありました。
 森本議員の御指摘のとおり、消費者の被害を回復するための制度の創設と併せて、消費者の被害を未然に防止するための施策についても引き続き強化していく必要があります。このため、現場である地方の消費者行政関係部局と、司令塔役を担う消費者庁及び中核的な実施機関である国民生活センター等が一体となって強力に施策を推進できるような体制を構築するべく全力を尽くしてまいります。(拍手)

発言情報

speech_id: 118515254X00420131106_011

発言者: 森まさこ

speaker_id: 7644

日付: 2013-11-06

院: 参議院

会議名: 本会議