森まさこの発言 (本会議)

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○国務大臣(森まさこ君)(続) 目的とするものであります。
 次に、この法律案の内容について、その趣旨を御説明いたします。
 第一に、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとしております。
 第二に、特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該特定秘密を提供することができるものとしております。
 第三に、特定秘密の取扱いの業務は、原則として、適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないものとしております。
 第四に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならないとしております。
 第五に、特定秘密の取扱いの業務に従事する者であって、その業務により知得した特定秘密を漏らしたもの等に対する所要の罰則を設けることとしております。
 第六に、自衛隊法の防衛秘密に関する規定を削除するため自衛隊法の一部を改正するとともに、特定秘密の保護に関し、施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を内閣情報官に掌理させるため、内閣法の一部を改正するものとしております。
 以上のほか、所要の規定を整備するものとしております。
 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしております。
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案は衆議院におきまして一部修正が行われております。
 第一に、安全保障の定義及びこれによる特定秘密の範囲の限定についてであります。
 安全保障を「国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障すること」と定義することにより、特定秘密の範囲を安全保障に関するものに限定することとしております。
 第二に、特定秘密を指定することができる行政機関の限定についてであります。
 内閣総理大臣が我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理に関する有識者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長は、特定秘密の指定を行わないものとしております。
 第三に、指定の有効期間の延長の上限についてであります。
 指定の有効期間は、指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければ、通じて三十年を超えることができないものとすることとしておりますが、指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる場合であっても、特に秘匿性の高い情報として限定列挙するものを除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができないものとすることとしております。
 第四に、国立公文書館等への移管についてであります。
 行政機関の長は、指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することについての内閣の承認が得られなかったときは、その情報が記録された行政文書ファイル等の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等に移管しなければならないものとすることとしております。
 第五に、特定秘密の提供の義務についてであります。
 公益上の必要による特定秘密の提供に関する規定について、「提供することができる」から「提供するものとする」とするとともに、国会に対して特定秘密を提供する場合には、国会において定める措置が講じられるものとすることとしております。
 第六に、特定秘密の指定等の運用基準の作成、運用状況の報告等についてであります。
 内閣総理大臣は、特定秘密の指定等の実施に関する基準を定め、また変更しようとするときには、有識者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすることとしております。
 そして、内閣総理大臣は、毎年、特定秘密の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聴かなければならないものとすることとしております。
 また、内閣総理大臣は、特定秘密の指定等の実施が基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに改善すべき旨の指示をすることができるものとしております。
 第七に、国会への報告等についてであります。
 政府は、毎年、有識者の意見を付して、特定秘密の指定等の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとすることとしております。
 第八に、取得罪の目的犯化についてであります。
 違法行為等による特定秘密の取得については、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で取得した者に限り処罰するものとすることとしております。
 第九に、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置についてであります。
 施行日から起算して五年を経過する日までの間、特定秘密を保有したことがない行政機関として政令で定めるものを、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関から除外することとしております。
 第十に、指定及び解除の適正の確保についてであります。
 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することができる新たな機関の設置その他特定秘密の指定及びその解除を適正に確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとすることとしております。
 第十一に、国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方についてであります。
 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
 第十二に、別表に掲げる事項の明確化についてであります。
 別表に挙げる事項のうち安全保障、特定有害活動の防止及びテロリズムの防止に関しそれぞれ収集した情報について、「その他の重要な情報」という文言を削り、より明確な表現に置き換えるものとしております。
 これらのほか、所要の規定を整理することとしております。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 118515254X01020131127_005

発言者: 森まさこ

speaker_id: 7644

日付: 2013-11-27

院: 参議院

会議名: 本会議