森まさこの発言 (本会議)
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○国務大臣(森まさこ君) 報道の自由と知る権利についてお尋ねがありました。
本法案では、国民の知る権利に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならないことを明記しております。
また、本法案第二十二条第二項では、出版又は報道の業務に従事する者の通常の取材行為については、正当な業務による行為として本法案の処罰対象とならないことを明らかにしています。出版又は報道の業務に従事する者とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見又は見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う者をいい、フリーのジャーナリストもこれに含まれます。
また、政党や宗教団体等の機関誌の情報発信については、通常、報道に該当し、出版又は報道の業務に従事する者の取材行為として処罰対象になるものではありません。学術的研究に従事する方の調査行為等については、当該研究者が不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見又は見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う場合は該当します。
正当な取材行為とは、専ら公益を図る目的を有し、かつ法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められないものをいいます。
公益通報者の保護についてお尋ねがありました。
違法行為を告発する行為や公益通報の通報対象事実を通報する行為が本法案の処罰対象となることはありません。また、犯罪行為等公益通報者保護法の通報対象事実について内部告発が行われた場合には、公益通報者保護法によって通報者は保護されます。
適性評価の調査内容の管理についてお尋ねがありました。
適性評価の調査結果等は、各行政機関の適性評価を実施する部署で必要な期間適切に保管することとしています。適性評価の調査結果等の管理のルールについては、今後定める運用基準の中で明らかにしてまいります。
適性評価の結果と人種、思想信条への差別等との関係についてのお尋ねがありました。
適性評価の調査事項は、本法案に規定する七つの調査事項に限られており、人種や個人の思想信条は調査事項には含まれておらず、適性評価の実施に当たり、これらを調査することはありません。また、本法案では、第十六条で特定秘密の保護以外の目的のために適性評価に関する個人情報を利用又は提供することを禁止しており、適性評価の結果を特定秘密の取扱いに関係しない不利益な取扱いに利用することはそもそもできないこととされております。(拍手)
〔国務大臣谷垣禎一君登壇、拍手〕